第1章 総則
- 第1条 (目的)
- 第2条 (定義)
- 第3条 (男女の人権の尊重)
- 第4条 (社会における制度又は慣行についての配慮)
- 第5条 (政策等の立案及び決定への共同参画)
- 第6条 (家庭生活における活動と他の活動の両立)
- 第7条 (国際的協調)
- 第8条 (国の責務)
- 第9条 (地方公共団体の責務)
- 第10条 (国民の責務)
- 第11条 (法制上の措置等)
- 第12条 (年次報告等)
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
- 第13条 (男女共同参画基本計画)
- 第14条 (都道府県男女共同参画計画等)
- 第15条 (施策の策定等に当たっての配慮)
- 第16条 (国民の理解を深めるための措置)
- 第17条 (苦情の処理等)
- 第18条 (調査研究)
- 第19条 (国際的協調のための措置)
- 第20条 (地方公共団体及び民間の団体に対する支援)