(議員の任期)
第26条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。
1 趣旨
- (1)第1項
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男女共同参画会議の議員のうち、学識経験者の任期について規定したものであり、経済財政諮問会議、総合科学技 術会議と同様の書きぶりである。中央防災会議についても政令に同様の規定がある
また、従前の男女共同参画審議会の委員についても同様の規定が置かれていたところである。
なお、各省庁に設置されている審議会等の委員の任期をみると、2年のものが多い。
- (2)第2項
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議員の任期は2年とされているが、再任されることができることとしている。この規定についても他の重要政策会議と同 様の規定となっている。