男女共同参画社会基本法逐条解説

(人材の確保等)

第18条の2 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に関する業務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動に従事する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるものとする。

1 趣旨

本条は、国及び地方公共団体に対し、男女共同参画社会の形成を促進するために必要な人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるよう努力義務を課しているものである。

なお、本条は独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第80号)に基づき新設されたものである。


2 用語解説

「人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策」

全国の各地域において、それぞれの地域の実情に応じた男女共同参画社会の形成に係る取組を加速させるには、各地域において、必要な人材を確保し、養成するとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施に従事する者等の資質の向上を行うことが重要となる。

そのため、必要な人材の確保、養成及び資質の向上に関する国及び地方公共団体の努力義務を明確に基本的施策に位置付けることにより、確実に施策が実施されるよう規定を新設するものである。