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男女共同参画社会基本法逐条解説

(独立行政法人男女共同参画機構の役割)

第10条の2独立行政法人男女共同参画機構は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体その他の関係者と連携し(1)男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関(2)として積極的な役割を果たすものとする。

1 趣旨

本条は、独立行政法人男女共同参画機構の設立を受けて、役割を規定するものである。

なお、本条は独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第80号)に基づき新設されたものである。


2 用語解説

(1)「国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体その他の関係者と連携し」

機構の連携先としては、男女共同参画施策の方向性を定める国、地域の男女共同参画施策を策定する地方公共団体、男女共同参画関係の活動を行う民間団体のほか、「その他の関係者」として学者・研究者等の個人を想定しており、各地の男女共同参画センターの取組を強力にバックアップするため、積極的な役割を果たすことが求められている。

(2)「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関」

機構は、男女共同参画社会の形成の促進に関する国の基本的施策の実施機関として広報啓発、人材育成、調査研究等を行うため、積極的な役割を果たすことが求められている。

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策と機構の位置付けを明確にするため、その役割を明記している。