執務概要 目次

男女共同参画審議会は、「男女共同参画社会基本法(仮称)の論点整理-男女共同参画社会を形成するための基礎 的条件づくり-」(以下「論点整理」という。)を公表した後、法律の名称について意見が寄せられたのを受けて、調査審議 し、平成10年11月4日付けの「男女共同参画社会基本法について-男女共同参画社会を形成するための基礎的条件づ くり-」(以下「基本法答申」という。)において、「男女共同参画社会基本法とすることが適当である」と提言している。

すなわち、<1>男女共同参画社会は、男女平等を当然の前提とした上で、さらに、男女が各人の個性に基づいて能力を 十分に発揮できる機会を保障することをも重要な基本理念としていること、<2>男女平等を実質的に実現するためには、公 的分野、私的分野を問わず、あらゆる分野における女性の意思決定への参加、すなわち参画が極めて重要であり、この 点を強調する必要があること等を考慮したものである。

男女共同参画社会基本法の名称はこの答申を尊重して決められた。


<参考>「基本法」の性格

男女共同参画社会基本法は、「基本法」として制定されている。「基本法」の名称が付けられた法律としては、教育基本 法、原子力基本法等がある。これらの「基本法」は、国政の重要な分野について、国の政策に関する基本方針を明らかに することを主な内容としており、直接的に国民の権利義務に影響を及ぼすような規定は設けられていない。こうした意味 で、「基本法」は憲法と個別法をつなぐ位置付けを持っているとも言える。

「基本法」は、法形式としては、一般の法律と同じ位置付けであるが、その対象とする分野の施策の方向を示すもので あり、その対象分野について他の法律に優越する性格を持つものである。

なお、論点整理においても「男女共同参画社会基本法(仮称)は、男女共同参画社会の実現に関する基本的な方 針・理念等を規定して、男女共同参画社会の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし、基本法 の性質上、直接に国民の権利を制限し、義務を課するなどの個別の領域について規定する場合は個別法の定めに委ね ることとした」としている。

表  「基本法」一覧(平成15年1月まで)

  • 教育基本法(昭和22年3月31日法律第25号)
  • 原子力基本法(昭和30年12月19日法律第186号)
  • 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)
  • 観光基本法(昭和38年6月20日法律第107号)
  • 中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)
  • 森林・林業基本法(昭和39年7月9日法律第161号)(平成13年、林業基本法を改正)
  • 消費者保護基本法(昭和43年5月30日法律第78号)
  • 障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号)
  • 交通安全対策基本法(昭和45年6月1日法律第110号)
  • 土地基本法(平成元年12月22日法律第84号)
  • 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)
  • 高齢社会対策基本法(平成7年11月15日法律第129号)
  • 科学技術基本法(平成7年11月15日法律第130号)
  • 中央省庁等改革基本法(平成10年6月12日法律第103号)
  • ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年3月19日法律第2号)
  • 男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)
  • 食料・農業・農村基本法(平成11年7月16日法律第106号)
  • 循環型社会形成推進基本法(平成12年6月2日法律第110号)
  • 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年12月6日法律第144号)
  • 特殊法人等改革基本法(平成13年6月21日法律第58号)
  • 水産基本法(平成13年6月29日法律第89号)
  • 文化芸術振興基本法(平成13年12月7日法律第148号)
  • 知的財産基本法(平成14年12月4日法律第122号)
  • エネルギー政策基本法(平成14年6月14日法律第71 号)
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