男女共同参画社会基本法逐条解説

(議長)

第24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

1 趣旨

男女共同参画会議の議長についての規定である。

(1)第1項

中央省庁等改革基本法別表第一で内閣官房長官が構成員とされていることから、内閣官房長官を議長としたものである。

なお、行政改革会議最終報告で、内閣官房長官が会長となることとされている。

(2)第2項

経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議と同様の書きぶりである。

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