男女共同参画社会基本法逐条解説釈

(国民の理解を深めるための措置)

第16条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。

1 趣旨

国、地方公共団体に、基本理念に関する国民の理解を深めるよう、広報活動等を通じて適切な措置をとることを義務 付けている。

これは、人々の意識の中に長い時間をかけて形成されてきた性別に基づく固定的な役割分担意識などが男女共同参 画社会の形成の障害となっていることを踏まえ、基本理念が国民に周知され、理解されることにより、男女共同参画社会 が形成されていくこととなるからである。

男女共同参画社会の形成は正に「社会」の形成であり、国民の意識、理解にかかわってくる非常に重要な基本的施 策であるため、特に国民と密着した施策を展開する地方公共団体にも、地域の実情に応じ、この措置を採ることを求めて いる。


2 用語解説

「適切な措置」

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のマスメディア、インターネットといった多様な通信媒体を通じた広報活動や各種の講演会、 イベント行事、学校教育及び社会教育における取組などが該当する。

また、基本法の公布・施行日を中心とする男女共同参画週間もこれに該当する。


<参考1>

男女共同参画社会基本法第4条の基本理念において、社会における慣行についても「男女の社会における活動の選 択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものにするように配慮すること」が求められている。国、地方公共団体はこれ を受けて施策を実施することになるが、その中には本条の「適切な措置」も含まれる。

また、「この(注:第16条)適切な措置の中には、人々の意識の中に長い時間をかけて形成されてきた性別に基づく固 定的な役割分担意識が男女共同参画社会の形成の障害になっていることを踏まえて講ぜられる広報活動等を通じた措 置をイメージしていると思います。具体的には、広報活動、各種講演会、イベント、行事、学校教育等、いろいろな面での 取り組みを指す」との答弁(5月18日)もされている。

<参考2>広報等の例
えがりて~男女共同参画推進本部ニュース~

昭和53年8月創刊~平成15年8月終刊(男女共同参画推進本部ニュースとして簡素化・継続)

男女共同参画局インターネットホームページ

平成8年10月開設

男女共同参画週間

平成12年12月男女共同参画推進本部決定(男女共同参画社会基本法の公布・施行日(6月23日)

を踏まえ、6月23日から29日までの一週間を男女共同参画週間とした。)

男女共同参画社会づくり功労者表彰

内閣総理大臣表彰(昭和60年、平成7年)、内閣官房長官表彰(平成9年度から)

女性に対する暴力をなくす運動

売春防止特別活動(昭和27年以降)からの経緯、国連総会の決定(11月25日を「女性に対する暴力撤廃国際日」

と指定)等を踏まえ、11月12日から25日までの2週間と男女共同参画推進本部で決定。

共同参画21

平成14年度創刊

男女共同参画白書

概要のホームページ掲載、市販の許可

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電話番号 03-5253-2111(大代表)
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