男女共同参画社会基本法逐条解説

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)

第20条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策 及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

1 趣旨

男女共同参画社会の形成の促進に当たっては、国だけではなく、地方公共団体、民間の団体が取組を進めていく必要 があることから、国は、地方公共団体及び民間が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する活動を支援するため、 情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めることを規定したもの。

地方公共団体には、民間団体に対する情報の提供その他必要な措置を講ずることを求めてはいない。しかしながら、 第9条において地方公共団体は国の施策に準じる施策を行うこととされており、本条で規定する施策も国の施策の一つで あるので、地方公共団体もこれに準じて民間団体に(都道府県については市町村にも)情報提供を行うことが期待され る。


2 用語解説

「情報の提供その他の必要な措置」

男女共同参画会議で決定された報告書や調査研究の成果物の提供、ブロック会議や研修などによる情報提供、講師 の派遣などが考えられる。


<参考>支援の例

「男女共同参画ヤングリーダー会議」(平成10年度から)

「男女共同参画フォーラム」(平成12年度から)

「男女共同参画宣言都市奨励事業」(平成6年度から)

「男女共同参画担当行政ブロック会議」(昭和62年度から)

「都道府県・政令指定都市男女共同参画主管課長会議」

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