男女共同参画社会基本法逐条解説

(国際的協調のための措置)

第19条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換(1) その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置(2)を講ずるように努めるものとする。

1 趣旨

男女共同参画社会の形成は、女子差別撤廃条約、世界女性会議等国際的取組と密接な関係を有するため、基本理 念として国際的協調を定めるとともに、その具体的な措置として本条に規定したものである。


2 用語解説

(1)「外国政府又は国際機関との情報の交換」

男女共同参画社会の形成に関する各国の状況や施策等に関する様々な情報を交換することである。

「情報の交換」について特に例示しているのは、我が国の男女共同参画社会の形成の促進については国際的な連携 を確保しつつ進めていくことが重要であることから、外国政府又は国際機関との情報の交換が不可欠であるとの考え方に よるものである。

(2)「その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置」

男女共同参画社会の基本理念である男女の個人としての尊厳が重んぜられることや、男女が性別による差別的取扱 いを受けないことなどが、国際的に共通の概念であることから、こうした課題に対応していくための国連婦人の地位委員 会、世界女性会議等国際会議への参加、ユニセフ等の国際機関への協力や、教育における男女格差是正、母子保健 サービスの拡充、[女性の経済・社会活動への参加支援等男女共同参画社会の形成に関わる政府開発援助]などがあ挙げられる。


<参考>

具体的な協調策については、「キリスト教とかイスラム教とか、それぞれの国々により色々な特徴があるので、援助す る場合においては当然のことながら、そういう特徴を踏まえた上で動いていく」とされている(平成11年6月8日国会答弁)。

内閣府男女共同参画局 Gender Equality Bureau Cabinet Office〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)
法人番号:2000012010019