(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第19条 国は、前三条に定めるもののほか(1)、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を支援するため、 助言、情報の提供その他の必要な措置(2)を講ずるように努めるものとする。
1 趣旨
男女共同参画社会の形成の促進に当たっては、国だけではなく、地方公共団体、民間の団体が取組を進めていく必要があることから、国は、地方公共団体及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する活動を支援するため、助言や情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努める旨を包括的に規定するものである。
地方公共団体には、民間団体に対する情報の提供その他必要な措置を講ずることを求めてはいない。しかしながら、第9条において地方公共団体は国の施策に準じる施策を行うこととされており、本条で規定する施策も国の施策の一つであるので、地方公共団体もこれに準じて民間団体に(都道府県については市町村にも)情報提供を行うことが期待される。
なお、本条はもともと第20条に規定されていた地方公共団体及び民間の団体に対する支援について、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第80号)に基づく改正により、第18条から第18条の3までに国が地方公共団体や民間の団体を支援するための具体的施策のほか、国の支援としての助言や情報の提供などの包括的な支援を規定した上で、第19条に規定位置を移したものである。
2 用語解説
- (1)「前三条に定めるもののほか」
-
本条は、第18条から第18条の3までの具体的施策以外の国による地方公共団体及び民間の団体に対する支援を包括的に規定するものである。
- (2)「助言、情報の提供その他の必要な措置」
-
男女共同参画会議で決定された報告書や調査研究の成果物の提供、ブロック会議や研修などによる助言、情報提供、講師の派遣を含め、地方公共団体の行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する助言、地方公共団体の施策の実施や民間の団体の活動に資する情報提供などの包括的支援が考えられる。
- <参考>支援の例
-
「男女共同参画ヤングリーダー会議」(平成10年度から)
「男女共同参画フォーラム」(平成12年度から)
「男女共同参画宣言都市奨励事業」(平成6年度から)
「男女共同参画担当行政ブロック会議」(昭和62年度から)
「都道府県・政令指定都市男女共同参画主管課長会議」