執務概要 目次

前文

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の 実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきた(1)が、なお一層の努力が必要とされている(2)

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変 化(3)に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく<5>、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画 社会の実現は、緊要な課題となっている。

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定 する最重要課題と位置付け(4)社会のあらゆる分野(5)において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念(6)を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取 組を総合的かつ計画的に推進するため(7)、この法律を制定する。

1 趣旨

この前文は、政府提案にはなかったが、平成11年5月21日、参議院総務委員会において、政府案に前文を置くとする 自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び自由党の修正動議が可決され、衆議院においても同案が可決されたもので ある。

参議院及び衆議院(第1編第2部第4章参照)で前文の趣旨説明が行われており、参議院における説明は以下のとお りである。

「憲法において個人の尊重、法のもとの平等がうたわれ、男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みが行われて まいりました。しかし、男女共同参画社会の実現に向けてはさらなる努力が必要であります。本法案は、男女共同参画社 会の形成に関する基本理念とこれに基づく基本的な枠組みを定める基本法であり、その重要性は憲法に準じるものと申 しましても過言でありません。このような基本法の中の基本法たる本法案につきましては、前文を置き本法制定の意義を 明記し、もって、国民一人一人に男女共同参画社会の形成促進の重要性につき理解を深める必要があると考えます。こ のような観点に基づき、四会派共同で作成いたしました修正案の概要につき御説明申し上げます。

本修正案では、本法案制定の趣旨、目的、理念をより明確にするため、お手元にございます案文のとおりの前文を目 次の次に加えることといたしております。」

なお、前文は法律の規定ではなく、またその趣旨からも前文の追加により、政府原案の各条文の解釈に変更はない。


2 用語解説

(1)「男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきた」

昭和50年の国際婦人年を踏まえ、日本においては、婦人問題企画推進本部が設置され、昭和52年には国内行動計 画が策定された。また、昭和60年(1985年)には、留保なしに女子差別撤廃条約を批准した。さらに平成7年に北京で開催 された第4回世界女性会議で採択された北京宣言及び行動綱領を踏まえ、平成8年には政府の行動計画である「男女共 同参画2000年プラン」(以下「2000年プラン」という。)が決定されるなど取組が進められてきた。

(2)「なお一層の努力が必要とされている」

基本法答申「第1 はじめに」においても、「現実の社会においては、人々の意識の中に形成された固定的役割分担意 識等からくる事実上の男女の格差の存在、特に国際的水準から見ても遅れている政策・方針決定過程への男女共同参 画の現状など、様々な解決すべき多くの課題が残されている」とされているとし、男女共同参画社会基本法の制定を提言 している。

法律制定前直近の平成7年7月の総理府「男女共同参画に関する世論調査」でも、男性の方が優遇されていると答え た者の割合は75.6%である(内訳は、「男性の方が非常に優遇されている」と回答した者が12.3%、「どちらかといえば 男性の方が優遇されている」と回答した者が63.3%)。

(3)「少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化」

「とりわけ社会経済が急速に変化している今の時代に、我が国が持続可能な発展の道を確保するためには、画一的、 均質化よりは、多様化、個性化を重視した新たな価値を創造していく必要がある。このためには、男女を問わず、個人が その能力と個性を十分に発揮できる社会、すなわち男女共同参画社会の実現が一層緊急の重要課題となっている。

男女共同参画ビジョン(平成8年7月30日男女共同参画会議答申)(以下「ビジョン」という。)においても、<1>少子・高 齢化の進展、<2>国内経済活動の成熟化と国際化、<3>情報通信の高度化、<4>家族形態の多様化、<5>地域社会の変化とい う我が国における社会経済情勢の変化が、男女共同参画社会の実現を必要としている旨が述べられている。」(基本法 答申第2 1(2)に記載)

なお、平成9年10月の人口問題審議会報告書「少子化に関する基本的考え方について-人口減少社会、未来への責 任と選択-」においても、少子化の背景の一つとして、固定的な男女の役割分担意識の存在を挙げ、対応の柱として、男 女共同参画社会の実現を挙げている。

(4)「最重要課題と位置付け」

平成11年6月4日の衆議院内閣委員会における趣旨説明で自由民主党の海老原義彦参議院議員は、「本修正は、男 女共同参画社会の実現を、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ、かつ、国民一人一人の理解を深め るとの観点から、本法案制定の趣旨、目的、理念をより明確にするため、前文を加えるものであります。」と述べている。

「最重要課題」とされているため、男女共同参画社会の実現は21世紀の我が国社会を決定する最も重要な課題と規定されている が、国会審議等において他の施策と重要性を比較されているわけではない。

(5)「社会のあらゆる分野」

前文の提案者からは、「政府の提案理由の説明の中にも社会のあらゆる分野においてという表現があり、国、地方公 共団体及び国民が、職域、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野において男女共同参画の実現に積極的に取り組ん でいかなければならないという趣旨で書き入れたものである」旨の説明がなされている。

政府提案にも第10条等に「あらゆる分野」の用語が使われている。

(6)「男女共同参画社会の形成についての基本理念」

基本法第3条から第8条までに規定する基本理念である。

(7)「国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため」

基本法答申では、取組を総合的かつ効率的に進めるための手段としての男女共同参画社会基本法の制定の必要性について論じ、「男女共同参画社会の実現を促進する取組は、多くの分野で複数の次元にわたり、行われる必要がある。これらの取組を整合性を持って、総合的かつ効率的に推進していくためには、基本法の制定により、まず、男女共同参画 社会の形成の促進に係る基本理念を明らかにする必要がある。さらにこの理念の下、国、地方公共団体、国民の各主体 の責務を明確にする必要がある。また、施策の総合性及び計画性を確保するため、基本計画の策定を政府に義務づけ、かつ政府における各種施策を総合的に推し進めていく総合調整のための機能等について規定する必要がある。」としている。

なお、「総合的」とは、基本法に規定する各種施策を全体として、有機的連携を図りながら推進していくとともに、国、地方公共団体、国民の各主体の取組を含め、全体として促していくことである。「計画的」とは、将来を見通して、多様な施策を体系的に組み立てて実施していくことを言う。第13条に規定する男女共同参画基本計画は、その中心となる仕組みである。


<参考1>前文の性格

一般に、前文は、法令の制定の趣旨、目的、基本原則を述べるものであり、制定の理念を強調する場合に置かれるこ とが多い。いわゆる基本法に置かれることが多いが、最近では、法令の第1条に目的規定が置かれるので、前文が置か れなくとも法令の制定の目的は知ることができる。

前文は具体的な法規範を定めたものではなく、その意味では、前文の内容から直接法的効果が生ずるものではないが、 法令の一部を構成し、各条項の解釈の基準を示す意義、効力を有するものである。

<参考2>日本国憲法
(1)個人の尊重

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する 国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。

個人の尊重は、「人間社会における価値の根元が個人にあるとし、何にも勝って個人を尊重しようとする原理」であ り、「一方において、他人の犠牲において自己の利益を主張すようとする利己主義に反対し、他方において、「全体」のた めと称して個人を犠牲にしようとする全体主義を否定し、すべての人間を自主的な人格として平等に尊重しようとする」も のである。

「生命、自由及び幸福追求」に関する権利は、<1>身体の自由(生命を含む)、<2>精神活動の自由、<3>経済活動の自 由、<4>人格価値そのものにまつわる権利、<5>人格的自立権(自己決定権)、<6>適正な手続的処遇を受ける権利、<7>参政 権的権利などに類型化できる。

(2)法の下の平等
ア 条文及び考え方

第14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的 身分又は門地により、 政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

日本国憲法は、本条第1項において一般的な平等原則を規定するほか、家族生活における両性の平等(第24条)、教 育の機会均等(第26条)、選挙における平等(第44条)が規定され平等原則の徹底が図られている。

本条の「法の下の平等」については様々な書籍で記載されているが、基本的な考え方は以下のとおりである。

【法適用の平等(立法者非拘束説)と法内容の平等(立法者拘束説)】

前者は、第1項の前段と後段を別目的のものと解し、前段は法適用の平等の保障にすぎず、後段に列挙された5つ の自由については差別立法が絶対的に禁止され、立法者を拘束するとする説である。

後者は法適用の平等だけでなく法の内容の平等、すなわち法を不平等に適用することを禁止するだけでなく、さら に、不平等な取扱いを内容とする法の定立を禁止することも要求し、すべての国家機関を拘束するとする説である。

現在は後者が通説となっており、また、後段についても不合理な差別根拠の例示にすぎないとの判例が維持されて いる。

【絶対的平等と相対的平等】

各人はその事実状態においていかなる例外もあるべきではなく、人という一点をとらえていかなる場合も各人を等しく 扱うとの絶対的平等の立場も観念的にはあるが、これではかえって不合理な結果を生ずる。

こうした場合は、各人が有する事実上の違いに応じて異なった取扱いをすることが要請される。憲法が要請している のは各人を人としてという点のみに着目して同じに扱うという絶対的平等ではなく、各人の違いを考慮に入れて、それに応 じて均しく扱うという相対的平等である。あとは、どのような差異に着目するかということになるが、社会通念からみて合理 的である限り、その取扱い上の違いは平等違反ではないとされている。

【形式的平等と実質的平等】

平等概念の中に単に法的取扱いの均一化を超えて国家権力が格差是正を積極的に含めるべきかという議論があ る。前者が形式的平等の概念であり、後者が実質的平等の概念である。元々国家の任務は、各人の前提条件を均一に し、その自由な活動を保障することであったが、資本主義の発展により、これではかえって格差が広がることになったこと から、近年では、実際に存在する社会的、経済的不平等を是正することが国家に求められている。ただし、国民が現実の 不平等の是正を国家に要求する権利までは認められておらず、これらの実質的平等の実現は、福祉国家の理念に基づ く社会権(生存権、教育を受ける権利、労働基本権など)の保障などによって実現されるべきだと考えられている。

【結果の平等と機会の平等】

実質的平等が求められているからといって、結果まで完全に同じにすることは妥当でないと考えられている。努力し た者も怠けていた者も結果が全く同じというのはいかにも不合理である。そこで国家は、各人に活動のための機会を平等 に与えれば足りるとされている。ただ、社会的・経済的な格差が現実に存在するところでは、法律上抽象的に認められた 「機会の平等」は形式的なものにすぎず、この機会を利用することは現実には困難なことも多々ある。そこで、現在は、個 人が置かれた具体的状況を考慮して、現実に機会を利用し得る、実質的な「機会の平等」が求められている。

イ 判例
  • •本条(14条)は、人格の価値がすべての人間について平等であり、人種、就業、男女の性、職業、社会的身分等の 差異に基づいて、あるいは特権を有し、あるいは、特別に不利益な待遇を与えられてはならないという大原則を示したもの であるが、平等の原則の範囲内において、各人の年齢、自然的素質等の各事情を考慮して、道徳、正義、合目的性等の 要請より適当な具体的規定をすることを妨げるものではない。(最大判昭25.10.11)
  • •刑法177条の強姦罪の規定は、本条に反しない(最大判昭28.6.24)
  • •民法733条(女性の再婚禁止期間)の立法趣旨は、父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未 然に防ぐことにあるから、国会が同条を改廃しないことが憲法の一義的な文言に違反しているとはいえず、国賠法1条1 項の適用上違法の評価を受けるものではない。(最判平7.12.5)

(注:平成8年の法制審議会総会で100日とする案が決定された。)

<参考3>外国人の取扱い

憲法第13条、14条は、「すべて国民」とされ他の条文(16条【請願権】、17条【信教の自由】)のように「何人」とされて いない。しかし、「本条(憲法第14条)の趣旨は、特段の事情の認められない限り、外国人に対しても類推適用される(最 大判昭和39.11.18)」とされている。

「特段の事情」の例としては、国内法令や「当然の法理」(「公務員に関する当然の法理として、公権力の行使、又は 国家意思の形成への参画に携わる公務員となるには日本国籍が必要」との法務省見解)等による外国人に対する制限 がある場合等が揚げられる。

基本法で規定される「国民」は、上記憲法解釈と同様、特段の事情が認められない限り、外国人に対しても類推適用 されることになる。

<参考4>法案における「社会的・文化的に形成された性別(ジェンダー)」の取扱い
(1)ビジョンにおける取扱い(平成8年7月)

第1部1(1)「男女共同参画社会とは」で「この答申は、女性と男性が、社会的。文化的に形成された性別(ジェン ダー)に縛られず、各人の個性に基づいて共同参画する社会の実現を目指すものである」とされている。また、第一部1(2) 「男女共同参画社会の理念と目標」において5つの目標(「人権の確立」、「政策・方針決定過程への参画による民主 主義の成熟」、「社会的・文化的に形成された性別(ジェンダー)に敏感な視点の定着と深化」、「新たな価値の創造」及び 「地球社会への貢献」)を示している。このうち、「社会的・文化的に形成された性別(ジェンダー)に敏感な視点の定着と 深化」では、「あらゆる社会システムの構築とその運営に当たっては、それらが実質的に女性と男性にどのような影響を 与えるかを、常に検討する必要がある。社会の制度や仕組みが性差別を明示的に設けていないだけでは、あるいは文面 の上で男女平等が規定してあるだけでは、男女共同参画社会の実現には不十分である。このようなジェンダーに敏感な 視点を定着・深化させ、事実上の平等の達成に向けて努力しなければならない。」とされている。

(2)論点整理(平成10年6月)

男女共同参画社会基本法に盛り込むべき事項として、目的、基本理念等、項目ごとに議論された論点を整理し、意見 の分かれたものについては両論を併記して国民の意見を問うている。

「ジェンダー」については、以下のように両論が掲げられている。

  • •ジェンダーを問題にしその偏りを是正することがこの基本法の意義であるので、「阻害要因の除去」に盛り込んではど うか。
  • •ジェンダーという概念は一般には十分理解されていないのではないか。
(3)基本法答申(平成10年11月)

基本問題部会は上記論点整理についてのパブリックコメントを受けて、更に審議を続けたが、ジェンダーについては 分かりにくいとの意見があったこと等を踏まえ、答申の男女共同参画社会基本法の必要性の説明(男女共同参画の視点 の定着・深化)では、「男女共同参画社会を実現することにより、こうした社会的・文化的に形成された性別(ジェンダー) にとらわれず、男女が、自分の個性・能力を十分に発揮することができる」と記載しているものの、基本法に盛り込むべき 内容として基本理念には「ジェンダー」は入らなかった。

(4)男女共同参画社会基本法案(平成11年2月)

ア. ビジョンでは「社会的・文化的に形成された性別(ジェンダー)に縛られず、各人の個性に基づいて共同参画する社 会の実現を目指す」とされていたが、男女共同参画社会基本法案では、「社会的・文化的に形成された性別」という言葉 は用いられていない。

イ. ただし、男女共同参画社会基本法案では、同法の基本理念を通じて、長年培われてきた性別に基づく固定的な役割分 担を見直そうという方向付けはなされている。この基本理念を進める上では、社会的・文化的に形成された性別(ジェン ダー)に敏感な視点が必要である。(このため、男女共同参画基本計画では、社会的・文化的に形成された性別(ジェン ダー)に敏感な視点の定着等について記載している。)

(5)国会審議

ジェンダーという言葉、社会的、文化的に形成された性別は、男女共同参画審議会での審議の過程、男女共同参画社 会基本法(仮称)の論点整理に対する意見の中で、一般には理解されにくいという意見が出され、これを踏まえ、基本法 案においては社会的、文化的に形成された性別という言葉は用いていない。但し、第1条(男女の人権が尊重されること の緊要性を規定)、第3条(個人として能力を発揮する機会が確保されることという意味でジェンダーの問題意識が含ま れている)、第4条(この規定全体にジェンダーの問題意識が込められている)、第5条(従来、女性が物事の決定過程に なかなか参画できなかったことを踏まえたもので、ここもジェンダーの問題意識を込めたものである)、第6条(固定的な 役割分担のために女性に家事の負担が重く課せられているという現状を踏まえ基本理念を定めており、ジェンダーの問 題意識を反映している)の中には反映されている旨、衆議院・内閣委員会(平成11年6月8日)で答弁されている。

<参考5>「性別にかかわりなく」

「性別にかかわりなく」との文言は政府原案の中にはなく、前文のみ使われている用語である。前文は前述のとおり参 議院で修正されたものであり、この部分の解釈について国会審議でも明確にはされていない。

この用語についての解釈の参考としては、4月12日の参議院本会議では、男女共同参画社会と法案の意義について 質問があり、「男であるとか女であるとかという性別にかかわらず、男女がお互いの個性や長所を認めつつ、かけがえの ないパートナーとして喜びも責任も分かち合っている社会、、、」と小渕恵三内閣総理大臣が答弁している。

このような状況や、前文が「基本法制定の趣旨、目的、理念を明確にするために加えられた」(修正の趣旨説明によ る)ものであるという趣旨を踏まえると、「性別にかかわりなく」とは、男女共同参画社会基本法の「男女が個人としての能 力を発揮する機会が確保されること」(第3条)、「性別による固定的な役割分担等」が男女の社会における活動の選択 に影響を及ぼさないこと(第4条)、「男女が社会の対等な構成員として、」政策等の立案および決定への共同参画ができ ること(第5条)などの同法に示される男女間の問題を示しているものと考えられる。

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