配偶者からの暴力被害者支援情報

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関連法令・制度一覧 配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要

生活保護制度

生活保護制度の利用方法

保護の基準

生活保護の基準は各年度当初に改定が行われます。また、年齢、世帯人員、所在地などによっても基準が異なります。

所管省庁

厚生労働省

申請・問合せ

最寄の福祉事務所又は自治体の福祉担当窓口にお問合せください。

扶助の種類 内容
(1)生活扶助 飲食物費、被服費や光熱水費などの日常生活を営む上での基本的な需要を満たすものに対する扶助です。基本的な日常生活費としての生活扶助基準本体と、妊産婦や障害を抱えている方などの特別な需要を満たす加算があります。必要に応じて、学校入学時の準備金、新生活に必要な冷蔵庫や電子レンジ等の購入費などの臨時費用については一時扶助が支給されます。
(2)教育扶助 義務教育就学中の児童・生徒について、義務教育に必要な学用品費、学級費や課外クラブ活動費などの費用が小中学校別に定めた基準額によって支給されます。この他に教材代、学校給食費や校外活動参加費なども支給の対象となります。
なお、義務教育就学前の幼稚園や義務教育修了後の大学にかかる費用は対象となりませんが、高等学校については後述の「(7)生業扶助」から支給されます。
(3)住宅扶助 借間、借家住まいをしている場合に、所在地域別に定めた基準額の範囲内で居住費用が支給されます。
また必要に応じて転居費用も支給されます。
(4)医療扶助 医療機関に受診するなどの一般的な医療サービスが給付されます。医療扶助の開始にあたっては、福祉事務所などで手続きをとる必要があります。
(5)介護扶助 介護保険法に規定する要介護者や要支援者に対し、居宅介護、福祉用具、住宅改修や施設介護など介護保険と同じ介護サービスが給付されます。
(6)出産扶助 病院での出産及び居宅での出産に必要な費用について、基準額の範囲内で支給されます。病院での出産の場合、入院料についても必要な金額が実費で支給されます。
(7)生業扶助 生業に就くために必要な技能を修得する方や高等学校に通っている方などに対して、必要に応じて下記の項目が支給されます。
(8)葬祭扶助 困窮のため葬祭を行うことができない場合の必要な経費について、地域別、大人・小人別に支給されます。