配偶者からの暴力被害者支援情報

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相談機関一覧 配偶者からの暴力全般に関する相談窓口

母子生活支援施設

母子生活支援施設とは

児童福祉法第38条に基づき、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設です。
児童(18歳未満)及びその保護者(配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子)が対象ですが、児童が満20歳に達するまで引き続き在所させることができます。
母子生活支援施設においては、母子を保護するとともに、その自立を促進するため個々の母子の家庭生活及び稼動の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の教育に関する相談及び助言を行う等の支援を行っています。
各母子世帯の居室のほかに集会・学習室等があり、母子支援員、少年指導員等の職員が配置されています。

所管省庁

厚生労働省

入所手続き

福祉事務所を通じて保護が行われます。

関連法令