安全対策・緊急時の相談窓口
警察
警察とは
各都道府県に都道府県警察が設置され、その本部として警視庁及び道府県警察本部が置かれています。(その長が警視総監及び道府県警察本部長)。また、都道府県警察の区域は警察署の管轄により分かれており、その下には交番や駐在所が置かれています。
刑罰法令に抵触する事案については、被害者の意思を踏まえ検挙などを行い、刑罰法令に抵触しない事案についても、相手方への指導警告を行うなど被害の発生の防止を図る一方、被害者に対しては、適切な自衛措置その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するための措置について助言するなどの支援を行います。
所管省庁
警察庁
利用方法
緊急対応
緊急の場合は110番に通報するか、最寄りの警察署、交番等に駆け込みます。
相手方の処罰を求める場合
相手方の行為が暴行や傷害など刑罰法令に触れる場合は、処罰することも可能です。
最寄りの警察署に行き、被害申告等を行います。
相談
各都道府県警察の警察本部及び警察署に、相談を受理するための総合的な窓口を設置して相談を受け付けているほか、「被害相談窓口」及び「警察相談専用電話(♯9110)」を設置し、電話による相談にも応じています。
警察本部長等の援助
配偶者からの暴力を自ら防止するための援助を受けたい方は、最寄りの警察本部又は警察署に申出をすることができます。この場合には、事前に暴力を受けた状況等の事情を伺いますので、まず相談してください。
関連法令
リンク
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警察庁ホームページ
各都道府県警察の情報が見られます。