配偶者からの暴力全般に関する相談窓口
女性相談支援センター
女性相談支援センター
女性支援新法第9条に基づき、各都道府県に必ず1つ設置されており、同法に基づき、配偶者からの暴力の被害を受けた女性を含め、困難な問題を抱える女性に関する様々な相談に応じています。
配偶者暴力防止法により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置付けられています。
なお、配偶者暴力相談支援センターが行う業務のうち、一時保護については、女性支援相談センターが自ら行うか、女性相談支援センターから一定の基準を満たす者に委託して行うこととなります。
所管省庁
厚生労働省
利用方法
面接相談、巡回相談等も可能な場合もあります。まずは、電話でご相談ください。