配偶者からの暴力被害者支援情報

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公証人

公証人とは

公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証などを行う公務員です。
法務局・地方法務局に所属していますが、業務は公証人役場で行っています。全国に約550人の公証人がいます。

利用方法

保護命令の申立てに必要な認証書面

地方裁判所へ申立てをする際に、配偶者暴力相談支援センターや警察などの職員に相談等をしていない場合は、公証人の面前で宣誓の上、認証を受けた書面(以下「宣誓供述書」という。)が必要となります。配偶者からの暴力を受けた状況、更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足る事情についての供述を記載した書面を作成し、公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓の上、署名又は捺印するか、署名又は捺印は自分のものだと自認します。公証人により認証を受けた書面を保護命令の申立書に添付します。

宣誓供述書の作成方法

宣誓供述書の作成には、本人の印鑑証明書と実印又は運転免許証やパスポートと認印等が必要となります。詳しくは、最寄りの公証人役場で確認してください。

関連法令

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