被害者の要望に応じた支援の方法と相談機関の情報
新しい生活を始めたい
新しい生活を始めたい場合
配偶者からの暴力から逃れて、自立した生活を始めるために様々な機関が支援を行います。
各機関及び法令・制度の詳細は、各項目をクリックしてください。
生活拠点を確保する | 女性自立支援施設や母子生活支援施設等が利用できます。 | 各自治体の福祉関連窓口に申し込みます。 |
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職を確保する | 就職先を探す場合、また就職のための訓練を受ける時にも利用できます。 | ハローワーク等 |
生活資金を確保する | いずれも各自治体の福祉関連窓口に申し込みます。 | |
住宅を確保する | 公営住宅への入居 | 各自治体の担当窓口に申し込みます。 |
被害者の皆さんが、行政サービスの基礎となる住民票を、安心して移すことができるよう、全国の市区町村において、被害者保護のための支援措置が実施されています。
転入手続きと同時に、市区町村の窓口において、支援措置の申出を行って下さい。
支援措置の概要
1.目的
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本台帳法(以下「法」という。)第11条、第11条の2)、住民票の写し等の交付 (法第12条、第12条の2、第12条の3)及び戸籍の附票の写しの交付(法第20条)について、不当な目的により利用されることを防止します。
2.申出の受付
市区町村長は、1に掲げる被害者から、3に掲げる支援措置の実施を求める旨の申出を受け付けます。申出を受け付けた市区町村長は、支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴き、確認します。
3.支援措置
加害者が判明している場合、加害者からの請求又は申出については、「不当な目的」があるもの等とし、閲覧させない又は交付しないこととします。
その他の第三者からの申出については、加害者が第三者になりすまして行う申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、住民基本台帳カード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。
また、加害者からの依頼を受けた第三者からの申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。
Q&A
国民年金の第3号被保険者(会社員、公務員等の被扶養配偶者)が、加害者の収入により生計を維持されなくなった場合には、お住まいの市町村において、第3号被保険者から第1号被保険者に変更するための手続が必要になります。第1号被保険者になった場合は、国民年金保険料を納付する必要がありますが、所得が一定額以下であるときは、年金事務所において、国民年金保険料の免除申請の手続をすることができます。国民年金保険料の免除制度には、免除の審査に当たり、加害者の所得を考慮しない特例が設けられています。
なお、年金事務所では、年金記録に収録されている住所等が他者に知られることのないよう、秘密保持への配慮のための手続を行うことができます。
児童・生徒の就学は、基本的には市町村教育委員会が住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製し、その学齢簿に基づき就学すべき学校を指定することになっています。
しかし、児童・生徒の就学の重要性にかんがみ、住民基本台帳への記載がなされていない場合であっても、当該児童・生徒がそこに住んでいるということに基づいて学齢簿を編製し、それに基づいて学校の指定、就学が認められています。
生活保護の申請は、「居住地」を管轄する福祉事務所に対して行うことになります。
この場合、「居住地」とは、世帯の状況に応じて居住事実がある場所をいい、必ずしも住民票に記載された住所という取扱いとはしておりませんので、まずはお近くの福祉事務所にご相談ください。
なお、女性相談支援センターが行う一時保護の施設や女性相談支援センターから委託を受けて一時保護を行う民間シェルター等に入所している場合には、基本的にはその施設の所在地を管轄する福祉事務所に申請していただくことになります。
配偶者からの暴力が原因で住所を移ったが、住民票を移すと加害者に現住所が知れ、危害を受けるおそれが強い場合など、住民票を異動できないやむを得ない事情があるときは、今住んでいる市区町村において児童手当、児童扶養手当の申請を行うことが可能です。
市町村の行う国民健康保険においては、事実上の住所の確認(被扶養者であった者においては、これに加え被扶養者から外れていることの確認)等により、現在住んでいる市町村において、配偶者とは別の世帯として、国民健康保険に加入することが可能ですので、市町村へご相談ください。