配偶者からの暴力全般に関する相談窓口
婦人保護施設
婦人保護施設とは
売春防止法第36条により都道府県や社会福祉法人などが設置しています。もともとは売春を行うおそれのある女子を収容保護する施設でしたが、現在では、家庭環境の破綻や生活の困窮など、様々な事情により社会生活を営むうえで困難な問題を抱えている女性も保護の対象としています。 平成13年4月に成立した配偶者暴力防止法により、婦人保護施設が配偶者からの暴力の被害者の保護を行うことができることが明確化されました。
所管省庁
厚生労働省
入所手続
婦人相談所を通じて保護が行われます。
関連法令