配偶者からの暴力被害者支援情報

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相談機関一覧 児童に関する相談窓口

児童相談所

児童相談所とは

児童福祉法第12条に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置されています。児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題についての相談、児童及びその保護者の指導などを行っています。

所管省庁

厚生労働省

利用方法

まずは、電話でご相談ください。

関連法令

リンク