児童に関する相談窓口
児童相談所
児童相談所とは
児童福祉法第12条に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置されています。児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題についての相談、児童及びその保護者の指導などを行っています。
所管省庁
厚生労働省
利用方法
まずは、電話でご相談ください。
児童福祉法第12条に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置されています。児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題についての相談、児童及びその保護者の指導などを行っています。
厚生労働省
まずは、電話でご相談ください。