配偶者からの暴力被害者支援情報

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関連法令・制度一覧 配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要

退去強制の手続

違反調査

入国警備官は、必要があれば本人の出頭を求めるなどして、不法入国、不法残留等の事実について調査を行う。

収容

入国警備官は、不法入国、不法残留等に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。

仮放免

収容令書又は退去強制令書により収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
入国者収容所長又は主任審査官は、その者の情状等を考慮し、一定の保証金を納付させ、かつ住居等の制限、出頭義務等の条件を付した上で、職権でその者を仮放免することができる。

入国審査官の審査

容疑者の身柄は、入国警備官により拘束された時から48時間以内に、入国審査官に引き渡され、不法入国、不法残留等について審査が行われる。
審査の結果、不法入国、不法残留等に該当すると認定した場合は、理由を附した書面により、容疑者にその旨が知らされる。
容疑者が認定に服したときは、退去強制令書が発付される。

口頭審理

入国審査官から通知を受けた容疑者は、その認定に異議がある場合、通知を受けた日から3日以内に、口頭をもって、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。特別審理官は、口頭審理の結果、入国審査官の認定に誤りがないと判断した場合は、容疑者に対し、異議を申し出ることができる旨を通知しなければならない。
容疑者が判定に服したときは、退去強制令書が発付される。

異議の申出

異議を申し立てることができる旨の通知を受けた容疑者は、特別審理官の判定に異議がある場合は、通知を受けた日から3日以内に書面を主任審査官に提出して、法務大臣に異議を申し出ることができる。
法務大臣又は法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長は、異議の申出に理由があるかどうか裁決する。理由がない旨の裁決があったときは、主任審査官から退去強制令書が発付される。

法務大臣の裁決の特例

法務大臣又は法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長は裁決に当たり、異議の申出に理由がないと認める場合でも、特別に在留を許可すべき事情があると認めるときには、その者の在留を特別に許可することができる。