第二部 財政的及び制度的措置
第三部 「北京行動綱領」の重大問題領域の実施
A.革新的な政策・プログラム・プロジェクト及び最良の実践例
1. 女性と貧困
2. 女性の教育と訓練
(1)男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
-
1)初等中等教育の充実
-
2)高等教育機関における男女平等の推進
-
3)社会教育の推進
-
4)女性の社会参加・生涯学習の促進
-
5)国立婦人教育会館
-
6)進路・就職指導の充実
-
7)教育改革プログラム
3. 女性と健康
-
1)女性の健康教育・相談指導の充実
-
2)妊娠・出産期における女性の健康支援
-
a)妊娠から出産までの一貫した母子保健サービスの提供
-
b)周産期医療の充実
-
3)骨粗鬆症の予防対策の推進
-
4)優生保護法の改正
4. 女性に対する暴力
-
1)女性に対する暴力の根絶に向けての総合的な対策の検討
-
2)売買春に対する総合的取組の推進
-
a)風営適正化法の一部改正
-
b)テレホンクラブ
-
3)家庭内暴力
-
4)セクシュアル・ハラスメントの防止対策の推進
-
5)被害女性に対する相談・保護・救済対策の充実
-
6)女性に対する暴力事案における被害者からの事情聴取、訴追、相談、救済等に携わる職員の養成・訓練等
-
7)いわゆる従軍慰安婦問題
-
8)UNIFEMへの拠出
5. 女性と武力紛争
6. 女性と経済
-
1)男女雇用機会均等法等の改正
-
a)男女雇用機会均等法の強化
-
(i) 募集・採用、配置・昇進における女性に対する差別の禁止規定化
-
(ii) 法の実効性を確保するための措置の強化
-
(iii) ポジティブ・アクション促進規定の創設
-
(iv) セクシュアルハラスメント防止規定の創設
-
(v) 妊産婦に対する健康管理措置の義務化
-
b)労働基準法の改正
-
(i)女性労働者に対する時間外・休日労働、深夜業の規制の解消
-
(ii)多胎妊娠の場合の産前休業の延長
-
c)育児・介護を行う労働者に対する深夜業制限の制度の創設(育児・介護休業法の改正)
(2)ILO156号条約(家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約)の批准
(3)育児・介護を行う労働者の雇用の継続を図るための環境整備
-
1)育児休業・介護休業を取得しやすい環境整備
-
a)育児休業法の改正
-
b)育児休業給付及び介護休業給付の創設
-
1)保育サービスの充実
-
a)保育需要に対応した保育対策の充実
-
1)女性の経済的地位の向上と就業条件・環境の整備
-
a)農山漁村における女性の経済的地位の向上
7. 権力及び意思決定における女性
-
1)国の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
- a)国の審議会等委員への女性の参画の促進
- b)地方公共団体における審議会等委員への女性の参画の促進
- c)農山漁村地域における女性の政策・方針決定過程への参画
-
2)国際分野における政策・方針決定過程への女性の参画の促進
-
a)国際機関への女性の参画の促進
8. 女性の地位向上のための制度的な仕組み
-
1)国内本部機構の組織・機能強化
- a)男女共同参画推進本部担当部署の充実等
- b)男女共同参画の形成を促進するための新たな審議会の設置
- c)男女共同参画推進連携会議
-
2)男女共同参画社会の実現を促進するための基本的な法律の検討等
- a)基本理念
- b)国、地方公共団体、国民の責務
- c)男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的事項
- d)男女共同参画審議会
-
3)国・地方公共団体間の連携強化
-
4)NGOとの連携強化
9. 女性の人権
-
1)高齢者保健福祉施策の推進
-
2)新たな介護システムの確立
- a)介護保険制度の創設
-
1)障害のある者への配慮
-
2)障害者週間
10. 女性とメディア
(1)女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援
-
1)メディアにおける人権尊重、性・暴力表現を望まない者からの隔離等に関する方策の推進
-
2)インターネット等新たなメディアにおける ルールの確立に向けた検討
(2)公的機関の策定する広報・出版物等における性にとらわれない表現の促進
11. 女性と環境
12. 女児
B.直面した障害及びその克服
- 女性の教育と訓練
- 女性と健康
- 女性に対する暴力
- 女性と経済
- 権力及び意思決定における女性
- 女性の地位向上のための制度的な仕組
- 女性の人権
- 女性とメディア
- 女児
C.更なる行動及びイニシアティブのコミットメント(公約)