第三部 「北京行動綱領」の重大問題領域の実施

12 女児

(1)児童買春に対する対策の強化

1)児童の商業的性的搾取に反対する世界会議と我が国のフォローアップ

我が国では、1994年に批准した児童の権利条約の実施についての積極的な取組に努めている。

1996年8月にスウェーデンのストックホルムで「児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」が開催されたことをきっかけに、 政府は関係各省庁連絡会議を開き、児童買春、児童のポルノの 防止を目的として啓発活動を取り進めることとした。この一環として、日本ユニセフ協会の協力を得て、児童買春根絶を訴えるポスターを作成し、空港、港湾、旅券業務窓口等に広く配布し、旅行業協会においても、旅行業者及び旅行者に周知徹底を図った。また、1997年5月には東京において、同世界会議のフォローアップのための国際シンポジウムが、(財)日本ユニセフ協会と駐日スウェーデン大使館との共催で開催された(関係省庁後援)。

なお1999年3月に、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案」が第145回国会に提出されたところである。

(2)児童虐待

親が子に暴力をふるったり、養育を放棄したりするケースが後を絶たないため、児童福祉法に基づき児童の保護等が行われてきたが、児童虐待を防止するための支援施策の一層の充実に努めることとし、1999年度からは、地域住民の児童虐待防止に関する意識の喚起、児童虐待の早期発見、早期対応のための地域連絡網の整備、虐待によって生じた心のケア体制の充実等を図って行くこととしている。

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