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第三部 「北京行動綱領」の重大問題領域の実施

9 女児

(1)少女を相手方とする買春

我が国では、近年急速に少女による「援助交際」、つまり金銭的対価を受けること等を目的とした性的な交際の拡大が問題となっているが、長野県を除く各都道府県では青少年保護育成条例の中で、「青少年に対するみだらな性行為又はわいせつな行為等」を規制するいわゆる淫行処罰規定を設けて規制を行っている。なお、東京都では、従来この淫行処罰規定を設けていなかったが、1997年に「東京都青少年の健全な育成に関する条例」を改正し、青少年との金品等の供与等を伴う性交又は性交類似行為等を処罰する規定を設け、少女に対する買春等の規制を行っている。