第三部 「北京行動綱領」の重大問題領域の実施

4 男女共同参画社会の実現を促進するための基本計画の検討

これまで述べたように、我が国は男女共同参画社会づくりの枠組みとなる基本法案を国会において審議中であり、またナショナル・マシーナリーを2001年1月を目標に格段に強化することとなっており、これらによって女性の地位向上をメインストリーム化しながら男女共同参画社会の形成を目指していくこととしている。

男女共同参画社会とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。男女共同参画社会の目標は、日本国憲法にうたわれている個人の尊重、男女平等の理念の実現を前提に、男女が、自らの選択により、性別にかかわらず各々の個性を生かしつつ、社会の様々な分野に対等なパートナーとして参画することを通じて、未来に向けて、豊かで活力ある社会を築くことである。

このような努力は、いついかなる時代にも行われるべきものであるが、未だ到達されていない。人類が新たな1000年をむかえるにあたり、その進歩のあかしとして、男女共同参画社会の実現をめざして努力していくこととする。

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