第三部 「北京行動綱領」の重大問題領域の実施

3 女性と健康

(1)生涯を通じた女性の健康支援

1)女性の健康教育・相談指導の充実

1996年度から女性の生涯を通じた健康管理のための「健康教育」、女性特有の健康問題に対応するための「一般相談」、不妊に悩む夫婦に対し的確な相談指導を行う「不妊専門相談」からなる「生涯を通じた女性の健康支援事業」が保健所、女性センター、医療機関等で実施されている。

2)妊娠・出産期における女性の健康支援

a)妊娠から出産までの一貫した母子保健サービスの提供

母子保健法を改正し、1997年度から住民に身近な市町村において、妊娠の届出から就学前まで一貫した基本的母子保健サービスを実施している。

b)周産期医療の充実

1996年度から都道府県単位で妊婦及び新生児に対する周産期医療についてのシステム体制の構築を推進している。

3)骨粗鬆症の予防対策の推進

老人保健法に基づく保健事業の一環として、40歳及び50歳の女性に対して骨粗鬆症検診を実施している。

4)優生保護法の改正

優生保護法については、人工妊娠中絶等に関する諸規定のうち不良な子孫の出生の防止という優生思想に基づく諸規定を削除し、母体保護法と改名し、1996年9月に施行された。

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