3 男女共同参画社会の実現を促進するための基本計画の検討
我が国は、現在、2000年度までの政府の国内行動計画である「男女共同参画2000年プラン」に沿って施策を推進している。
なお、男女共同参画社会基本法案においては、政府が男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画を定めることを義務づけている。この法律が制定された後は、政府はこの法律に基づき基本計画を策定し、施策を推進していくこととなる。
さらに同法案では、都道府県においても基本的計画を定めることを義務づけ、市町村に対しては基本計画策定の努力義務を課している。