配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要
児童扶養手当
児童扶養手当の利用方法
児童扶養手当は、父母が婚姻を解消した児童や、父が死亡した児童などを監護している母又は養育者に支給される手当です。「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を言います。受給にあたっては、離婚が成立しているか、若しくは児童が父から引き続き1年以上遺棄されていること等が条件となります。また、平成24年8月より父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童も支給要件に加えられました。なお、対象児童が児童福祉施設等に入所している場合などには支給されません。
児童扶養手当の事務運営に当たっては、プライバシーの保護に配慮するとともに、父の暴力を逃れて家出した母子が、居所を知られたため父に暴力を受けるという事例もあるので、たとえ児童の父といえども不用意に母子の居所等を漏らさないように留意することが通知されています。
所管省庁
こども家庭庁
請求・問合せ
住民票に記載されている市区町村の担当窓口
手当の月額
児童数 | 手当の全額を受給できる場合の手当額 | 手当の一部を受給できる場合の手当額 |
---|---|---|
1人 | 44,140円 | 所得に応じて44,130円から10,410円 |
2人 | 10,420円 | 所得に応じて10,410円から5,210円 |
3人目以降1人につき | 6,250円 | 所得に応じて6,240円から3,130円 |
所得制限限度額
令和5年度
請求者及び扶養義務者等の前年の所得が、下記限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止になる。
扶養親族等の数 | 前年の所得額 | ||
---|---|---|---|
本人(請求者) |
配偶者・ 扶養義務者及び 孤児等の養育者 |
||
手当の全額を 受給できる方 |
手当の一部を 受給できる方 |
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0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
備考 | 以下、児童が1人増すごとに380,000円加算 |
※所得については各種控除等があります。