配偶者からの暴力被害者支援情報

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裁判所

裁判所とは

裁判所は、民事、刑事等に関する紛争を法的に解決する国家機関であり、最高裁判所のほか高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所が置かれています。

利用方法

保護命令の申立て

配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てにより、配偶者に対し保護命令を発します。保護命令には、(1)被害者への接近禁止命令、(2)被害者への電話等禁止命令、(3)被害者の同居の子への接近禁止命令、(4)被害者の親族等への接近禁止命令、(5)被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令、の5つの類型があります。
生活の本拠を共にする交際相手から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者についても準用されることにより、上記と同様の場合に保護命令が発せられます。

仮処分命令の申立て

現在の危険を取り除くため、民事保全法に基づき、加害者に対し、面談禁止、架電禁止などの仮処分を命ずることができます。

損害賠償請求など

加害者に対し、暴力により肉体的・精神的被害を受けたとして損害賠償を求めることができる場合もあります。

離婚手続など

加害者が協議離婚に応じない場合、次の裁判所の手続により離婚をすることができます。

調停離婚

家庭裁判所に調停の申立てをして行う離婚。裁判所が調停調書に夫婦が離婚する旨を記載することで成立します。

審判離婚

調停が成立しないとき、家庭裁判所が、調停に代わるものとして、離婚の審判を行うことがあります。審判の確定により成立します。

判決離婚

調停を申し立てたが成立しないときに、家庭裁判所に新たに離婚の訴えを提起することで行う離婚。離婚請求を認める判決の確定により成立します。

認諾離婚

離婚訴訟において、相手方が離婚請求を認める(認諾する)ことで行う離婚。裁判所が認諾調書に相手方が離婚請求を認諾する旨を記載することで成立します。

和解離婚

離婚訴訟において、夫婦が離婚することにより紛争を解決する旨の合意をすることで行う離婚。裁判所が和解調書に夫婦が離婚する旨を記載することで成立します。

関連法令

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