配偶者からの暴力全般に関する相談窓口
婦人相談所
婦人相談所とは
売春防止法第34条に基づき、各都道府県に必ず1つ設置されています。元々は売春を行うおそれのある女子の相談、指導、一時保護等を行う施設でしたが、婦人保護事業の中で女性に関する様々な相談に応じています。
平成13年4月に成立した配偶者暴力防止法により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置付けられました。
なお、配偶者暴力相談支援センターが行う業務のうち、一時保護については、婦人相談所が自ら行うか、婦人相談所から一定の基準を満たす者に委託して行うこととなります。
所管省庁
厚生労働省
利用方法
面接相談、巡回相談等も可能な場合もあります。まずは、電話でご相談ください。