配偶者からの暴力被害者支援情報

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関連法令・制度一覧 配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要

保護命令

保護命令制度は、被害者からの申立てにより、裁判所が、相手配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令(保護命令)を発令する制度です。保護命令に違反した者には、刑罰が科せられることとされています。

本制度については、保護命令制度に関するパンフレット配偶者暴力防止法に関するQ&Aでも解説しています。また、詳細は、配偶者暴力防止法に基づく基本方針の別添「保護命令の手続」を参照してください。

(注)このページでは、「配偶者」には、①法律婚の相手方、②事実婚の相手方、③生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)が該当します。また、離婚等の前に暴力等を受け、離婚等の後も引き続き暴力等を受ける場合、元①~③も含みます。
なお、同性カップル間の暴力についても、保護命令の対象となった例があります。

保護命令の種類

保護命令には、(1)被害者への接近禁止命令、(2)被害者への電話等禁止命令、(3)被害者の同居の子への接近禁止命令、(4)被害者の同居の子への電話等禁止命令、(5)被害者の親族等への接近禁止命令、(6)退去等命令、の6つの類型があります。

(1)被害者への接近禁止命令

被害者へのつきまといや被害者の住居((6)の退去等命令の対象となる住居は含みません。)、勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令です。
期間は1年間です。

(2)被害者への電話等禁止命令

被害者に対し、以下のいずれの行為もしてはならないことを命ずる命令です。被害者からの申立てにより、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。

(禁止される行為)
面会の要求/行動監視の告知等/著しく粗野乱暴な言動/無言電話、緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNS等の送信/緊急時以外の深夜早朝(22~6時)の電話・FAX・電子メール・SNS等の送信/汚物等の送付等/名誉を害する告知等/性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)/GPSによる位置情報の取得等

(3)被害者の同居の子への接近禁止命令

被害者と同居する未成年の子へのつきまといや子の学校等の近くをはいかいすることを禁止する命令です。被害者からの申立てにより、被害者がその同居している子に関して相手配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認める場合に、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。

※子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限ります。

(4)被害者の同居の子への電話等禁止命令

被害者と同居している子に対し、以下のいずれの行為もしてはならないことを命ずる命令です。被害者がその同居している子に関して相手配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認める場合に、被害者からの申立てにより、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。

(禁止される行為)
行動監視の告知等/著しく粗野乱暴な言動/無言電話、緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNS等の送信/緊急時以外の深夜早朝(22~6時)の電話・FAXの送信/汚物等の送付等/名誉を害する告知等/性的羞恥心を害する告知等・物の送付等(電磁的記録の送信を含む)/GPSによる位置情報の取得等
※子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限ります。

(5)被害者の親族等への接近禁止命令

被害者の親族(成年の子を含みます。)や被害者と社会生活において密接な関係を有する者(親族等)へのつきまといや住居、勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令です。被害者からの申立てにより、被害者がその親族等に関して相手配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認める場合に、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。

※親族等の同意がある場合に限ります。

(6)退去等命令

被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令です。期間は2か月間(住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合は、被害者の申立てがあったときは、6か月間)です。

配偶者である相手方が保護命令に違反すると

2年以下の拘禁刑(※)又は200万円以下の罰金に処せられます。

※令和7年(2025年)5月31日までは懲役

保護命令の要件

(1)接近禁止命令等の要件

配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨告知してする脅迫(以下では「身体に対する暴力等」といいます。)を受けた者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいこと。
※令和5年(2023年)の法改正によって、申立てをすることができる者に「自由、名誉、財産に対する脅迫」を受けた者が追加されるとともに、発令要件が、「心身」に重大な危害を受けるおそれが大きいときに拡大されました。これらの点を含め、法改正の内容は、次のページで詳しく紹介しています。
「共同参画」2024年3・4月号 特集1「改正配偶者暴力防止法が施行されます」
※被害者の同居の子への接近禁止命令、被害者の同居の子への電話等禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令については、上記の要件を満たし、被害者への接近禁止命令が発令されるとともに、それぞれの命令の要件を満たす必要があります。

(2)退去等命令の要件

配偶者からの身体に対する暴力又は生命若しくは身体に対し害を加える旨告知する脅迫(以下では「身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫」といいます。)を受けた者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと。

申立ての方法

保護命令を申し立てるときは、申立書に、配偶者から暴力を受けた状況や、保護命令の要件を満たしていることを示す事情などの必要事項を記入し、管轄する地方裁判所に提出する必要があります。

配偶者暴力相談支援センターは、被害者に対し、保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡などの援助を行うこととされています。被害者が保護命令の申立てを希望する場合には、申立先の裁判所や申立書等の記入方法などを助言していますので、お近くの配偶者暴力相談支援センターにお問い合わせください。

※配偶者暴力相談支援センターや警察の職員に相談等をしていない場合は、必要事項についての申立人の供述を記載した書面を作成し、公証人の面前で宣誓した上で認証を受け、その書面を申立書に添付することが必要です(認証を受けるには11,000円が必要となります。)。

配偶者暴力等に関する保護命令手続規則