配偶者からの暴力被害者支援情報

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被害者の要望別支援方法 被害者の要望に応じた支援の方法と相談機関の情報

夫(妻)が近寄ってこないようにしたい

夫(妻)が近寄ってこないようにしたい場合

加害者が、被害者に近づくことを法的に禁止することができます。

各機関及び法令・制度の詳細は、各項目をクリックしてください。


配偶者暴力防止法に基づく接近禁止命令 裁判所が被害者の申立てに基づき、6か月間、配偶者(一定の場合には元配偶者である者を含む)である加害者に対し被害者やその同居する未成年の子につきまとうことや住居や職場等の近くをはいかいすることを禁止します。
申立て先:地方裁判所
地方裁判所
配偶者暴力防止法に基づく退去命令 裁判所が被害者の申立てに基づき、2か月間、配偶者(一定の場合には元配偶者である者を含む)である加害者に対し被害者と生活の本拠を共にする住居から退去することや住居の付近をはいかいしてはならないことを命じます。
申立て先:地方裁判所
地方裁判所
ストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令等 加害者による「つきまとい等」や「ストーカー行為」に対し、警察が警告や禁止命令等の措置を講じます。 警察
民事保全法に基づく仮処分命令 加害者が被害者に接近することなどを禁止することができます。 地方裁判所