配偶者からの暴力被害者支援情報

ホームへ戻る

被害者の要望別支援方法 被害者の要望に応じた支援の方法と相談機関の情報

夫(妻)と別れたい

夫(妻)と別れたい場合

夫(妻)と別れたい場合は、離婚の手続を行います。

各機関及び法令・制度の詳細は、各項目をクリックしてください。


離婚する
協議離婚 夫婦の合意のみに基づいて行う離婚。離婚届の提出により成立します。 家庭裁判所
調停離婚 離婚の協議ができない場合に、家庭裁判所に調停の申立てをして行う離婚。裁判所が調停調書に夫婦が離婚する旨を記載することで成立します。 家庭裁判所
審判離婚 調停が成立しないとき、家庭裁判所が、調停に代わるものとして、離婚の審判を行うことがあります。審判の確定により成立します。 家庭裁判所
判決離婚 調停を申し立てたが成立しないときに、家庭裁判所に新たに離婚の訴えを提起することで行う離婚。離婚請求を認める判決の確定により成立します。 家庭裁判所
認諾離婚 離婚訴訟において、相手方が離婚請求を認める(認諾する)ことで行う離婚。裁判所が認諾調書に相手方が離婚請求を認諾する旨を記載することで成立します。 家庭裁判所
和解離婚 離婚訴訟において、夫婦が離婚することにより紛争を解決する旨の合意をすることで行う離婚。裁判所が和解調書に夫婦が離婚する旨を記載することで成立します。 家庭裁判所
参考

人事訴訟法の下では、離婚の形態として認諾離婚及び和解離婚が認められた(同法第37条第1項)。審判離婚は従来から家事審判法第24条が定める方法。

裁判費用がないとき/弁護士を頼む費用がないとき

弁護士費用等の立替え制度があります。

弁護士を探したいとき

弁護士を紹介してもらうことができます。

別居中の生活費を請求する

別居中の生活費を請求する場合は、「婚姻費用の分担請求」を申し立てることができます。