平成19年版男女共同参画白書

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第2章 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

第1節 国の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大


1 女性国家公務員の採用・登用等の促進

(1)女性国家公務員の採用・登用等の促進

各府省は,人事院が策定した「女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針」(平成17年12月人企-1703事務総長通知)に基づき,平成22年度(2010年度)までの目標を設定した「女性職員の採用・登用拡大計画」を策定し,全府省が一体となって総合的かつ計画的に取組を推進している。

各府省の計画には,女性職員の役職別等の在職状況に応じて対象を明確にした登用目標の設定,登用に資する研修等への女性職員の参加機会の確保,従来女性職員が配置されなかったポストへの女性職員の配置,先輩職員が後輩の女性職員に助言・指導するメンターの導入検討など,女性職員の登用の拡大に向けた種々の取組が盛り込まれている。

また,平成16年4月に男女共同参画推進本部が決定した「女性国家公務員の採用・登用の拡大等について」において,女性国家公務員の採用・登用の拡大等に係る取組の大枠を定めるとともに,各省庁人事担当課長会議で,平成22年度頃までの政府全体としての採用者に占める女性の割合の目安として,国家公務員採用I種試験の事務系の区分試験(行政,法律,経済)については30%程度(平成18年度22.4%),その他の試験については,I種試験の事務系の区分試験の目標を踏まえつつ,試験毎の女性の採用に係る状況等も考慮して,できる限りその割合を高めることを目標とすること等を申し合わせている。本目標は「男女共同参画基本計画(第2次)」にも盛り込まれており,各府省は目標達成に向けて取組を進めている。

総務省では,「男女共同参画基本計画(第2次)」及び「女性国家公務員の採用・登用の拡大等について」を受けた各省庁人事担当課長会議申合せに基づき,各府省における女性国家公務員の採用・登用の拡大等の取組状況についてのフォローアップを実施し,その結果を平成18年10月に公表した。

(2)仕事と育児・介護等家庭生活との両立支援

人事院は,職員が育児・介護という家庭責任を果たしながら1日8時間の勤務時間を勤務することができるよう,平成17年4月に小学校就学始期に達するまでの子の養育又は介護を行う職員に対して早出遅出勤務を措置したところである。その後,児童に係る凶悪事件が多発していること等の状況にかんがみ,各府省や職員団体から「放課後児童クラブの保育時間後の子の迎え」についても対象とすべきとの強い要望がなされていたことを踏まえ,18年4月より「放課後児童クラブの保育時間後の子の迎え」についても早出遅出勤務の対象とした。

また,我が国の急速な少子化に対応するためには,育児を行う職員が職務を完全に離れることなく育児の責任も果たせるよう職員の職業生活と家庭生活との両立を支援することが必要であることから,平成18年8月に育児を行う職員が常勤職員のまま短時間勤務することを認める育児のための短時間勤務制及び短時間勤務を行う職員が処理することができなくなる業務に従事させるために,任期を定めて職員を任用する任期付短時間勤務制を導入することが適当と判断し,立法措置を行うよう,国会と内閣に意見の申出を行った。

政府は,人事院の意見の申出にかんがみ,育児短時間勤務制度を設ける等のための国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正法案を国会に提出した。

2 国の審議会等委員への女性の参画の促進

国の審議会等における女性委員の割合については,平成17年9月の調査において,17年度末までの目標である30%を達成した。この実績を踏まえ,18年4月,男女共同参画推進本部は,平成32(2020)年までに男女いずれか一方の委員の数が委員総数の10分の4未満とならない状態を達成するよう努める等の新しい目標を決定した。各府省は,新たな目標の達成に向けて取組を進めている。