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配偶者暴力防止法の令和元年一部改正情報

配偶者暴力防止法の一部改正を含む「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が令和元年6月19日に成立し、同月26日に公布されました。なお、改正配偶者暴力防止法の施行日は令和2年4月1日となります。

今回の改正によって、児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童虐待と密接な関連があるとされるDVの被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化されることとなります。また、その保護の適用対象として被害者の同伴家族が含まれることも明確になります。