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配偶者からの暴力被害者支援情報

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民事関係手続デジタル化法による改正情報

 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号。以下「民事関係手続デジタル化法」という。)が令和5年6月6日に成立し、同年6月14日に公布されました。民事関係手続デジタル化法において、保護命令手続のデジタル化のための配偶者暴力防止法の改正が行われています。公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。