第3節 地方公共団体や民間団体等における取組の強化

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第3節 地方公共団体や民間団体等における取組の強化

(1) 地方公共団体との連携・支援の強化

全都道府県・政令指定都市に,男女共同参画・女性問題に関する事務を総括的に所管する部課(室)が置かれている。

内閣府は,地方公共団体に対して,情報提供,研修機会の提供を行うとともに,広報・啓発等について一層の連携強化を図った。

また,新たに策定された5次計画について,地方公共団体の理解の促進を図り,5次計画を勘案した都道府県男女共同参画計画及び市町村男女共同参画計画の策定並びに必要な取組の促進を図るため,都道府県知事及び政令指定都市市長宛てに通知を発出するとともに全国の地方公共団体担当者を対象とした説明会を開催した。また,市区町村を対象に策定に係る課題等についての調査を行うとともに,策定状況の「見える化」を含む情報提供を実施した。

(2) 男女共同参画社会の実現に向けた活動拠点施設の強化・充実

男女共同参画センター・女性センター(以下「男女共同参画センター等」という。)は,男女共同参画に関する研修,情報提供,女性グループ・団体の自主的活動の場の提供,相談,調査研究等,多様な機能を有しており,NPO,NGO,住民等の活動を支援する男女共同参画の推進の重要な拠点としての役割を期待されている。

内閣府では,男女共同参画社会の実現に向けて,男女共同参画センター等の管理者等に対し国の施策について周知するとともに,参加者が事例発表やグループ討議を通じて各地域の男女共同参画センター等が抱える課題について共通認識を深め,他地域の取組の情報の積極的な活用を図ることを目的として,「男女共同参画センター等の管理者等との情報交換会」を実施している。令和2(2020)年度においては,令和3(2021)年2月に,国の男女共同参画の取組を紹介したほか,「地域における男女共同参画推進の拠点としてのセンターの役割~コロナ禍で何をすべきか~」をテーマにグループ討議を行った。

(3) 国立女性教育会館における取組の推進

国立女性教育会館においては,我が国唯一の女性教育のナショナルセンターとして,国内外の男女共同参画の推進に向けた人材育成を図るための研修等を行うとともに,男女共同参画に関する調査研究の成果や会館に集積された専門的な情報の提供等を通じて,地域等における男女共同参画の推進を支援している(第4章第3節第5章第1節2第8章第7節第11章第1節1,3第11章第3節1,2参照)。

(4) 男女共同参画社会の実現に向けた気運醸成

内閣府では,平成13(2001)年度から「男女共同参画週間」(毎年6月23日から同月29日まで)を実施している。この週間に際して,令和2(2020)年度は「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」,「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」,「女性のチャレンジ賞表彰」(内閣府特命担当大臣(男女共同参画)表彰)を始めとした各種の広報・啓発活動を行った(第2章第3節参照)。さらに,性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消を促進するため,固定的役割分担感に捉われない「デザイン素材」の無償提供に向けて取組を行っている。