第1節 長時間労働の削減等の働き方改革

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第2章 男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍

第1節 長時間労働の削減等の働き方改革

平成31年(2019)年4月より順次施行されている働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)に基づき,同一労働同一賃金など非正規雇用労働者の処遇改善,長時間労働の是正,柔軟な働き方がしやすい環境整備等が図られるよう企業への周知,支援に取り組んでいる。

内閣府及び関係省庁では,「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(以下「行動指針」という。)に基づき,官民一体で,仕事と生活の調和実現に向けた取組を行っている。仕事と生活の調和連携推進・評価部会において,仕事と生活の調和の実現状況について,点検・評価を行っており,令和3(2021)年3月には,「仕事と生活の調和推進のための行動指針」で設定されている数値目標の進捗状況等について取りまとめた「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2020」を公表した。

また,社会全体で,女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)及び「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「公共調達等取組指針」という。)に基づき,国及び独立行政法人等が,総合評価落札方式又は企画競争方式による調達を行うときは,女性活躍推進法,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号),青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定等を取得したワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価する取組を実施している。また,努力義務となっている地方公共団体でも国に準じた取組が進むよう働きかけを行っている。さらに,2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会3(以下「東京2020大会」という。)に関する調達や民間企業等における各種調達でも国と同様の取組が進むよう働きかけを行っている。

厚生労働省では,労使の自主的な取組を促進するため,長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進等の働き方・休み方の改善のための具体的な取組方法について,業種や企業の特性に応じたコンサルティングを実施するなどきめ細かな支援を行っている。また,労働時間の短縮や,年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対する助成等,長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に向けた取組を進める事業主に対する支援を行うとともに,長時間労働が行われている事業場に対して重点的な監督指導を行っている。

内閣官房内閣人事局及び各府省等では,国家公務員について,「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(平成26年10月女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。以下「女性活躍・ワークライフバランス推進取組指針」という。),女性活躍推進法等を踏まえ,各府省等において策定された取組計画に基づき,女性職員の活躍推進及び男女全ての職員の「働き方改革」によるワーク・ライフ・バランスの実現に向けて,取組を着実に進めた。また,「女性活躍・ワークライフバランス推進取組指針」を改正した(令和3(2021)年1月29日)。

人事院では,平成31(2019)年4月から施行された超過勤務命令の上限に関する制度について,令和元(2019)年度における各府省の運用状況を把握し,必要に応じて指導等を行った。また,各府省における超過勤務の縮減に向けた取組を支援している。

総務省では,総務省と地方公共団体職員との意見交換により,各団体に共通する課題への対応策について検討することを通じて作成した「地方公務員におけるダイバーシティ・働き方改革推進のためのガイドブック」(令和元(2019)年度作成)を活用し,各団体の取組事例等を情報提供することにより,各地方公共団体に対して職員の時間外勤務縮減等,働き方改革に向けた一層の取組を働きかけている。さらに,テレワークの活用など,地方公務員のワーク・ライフ・バランス推進に資する先進的な取組事例の情報提供を行っている。

2令和2(2020)年3月30日に,東京オリンピックは令和3(2021)年7月23日から8月8日に,東京パラリンピックは同年8月24日から9月5日に開催されることが決定された。