第2節 男女共同参画の視点を取り込んだ政策の企画立案及び実施等の推進

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第2節 男女共同参画の視点を取り込んだ政策の企画立案及び実施等の推進

(1) 男女共同参画会議の活動

男女共同参画会議及び専門調査会での意見を踏まえ,すべての女性が輝く社会づくり本部において,「女性活躍加速のための重点方針2020」(以下「重点方針2020」という。)を決定した。また,「重点方針2020」に盛り込まれた施策の令和3(2021)年度予算概算要求への反映状況等について調査し,重点方針専門調査会委員へ報告した。

また,令和元(2019)年11月に内閣総理大臣から諮問された新たな男女共同参画基本計画の策定に当たっての基本的な考え方について,男女共同参画会議の下に設置された第5次男女共同参画基本計画策定専門調査会にて検討が進められ,第61回男女共同参画会議(令和2(2020)年11月11日)において答申された。第62回男女共同参画会議(令和2(2020)年12月25日)において,内閣総理大臣から5次計画の案が諮問され,妥当である旨の答申がなされた。この答申を受け,同日に5次計画が閣議決定された。

(2) 男女共同参画推進本部の活動

男女共同参画推進本部は,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため,内閣総理大臣を本部長とし,全閣僚を本部員として,閣議決定により内閣に設置されている。同本部には男女共同参画担当官が置かれ,本部員を補佐するとともに,関係行政機関において所要の調整の事務を行っている。

令和3(2021)年3月9日,男女共同参画推進本部・すべての女性が輝く社会づくり本部の合同会議が開催され,内閣総理大臣から全閣僚に対して,5次計画に盛り込んだ女性の登用・採用目標の達成に向けて,令和3(2021)年度・同4(2022)年度に取り組むべき具体案を,令和3(2021)年6月目途に策定する「女性活躍・男女共同参画の重点方針」に盛り込むこと等の具体的な指示が出された。

(3) すべての女性が輝く社会づくり本部の活動

すべての女性が輝く社会づくり本部は,平成26(2014)年10月,様々な状況に置かれた女性が,自らの希望を実現して輝くことにより,日本の最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され,社会の活性化につながるよう,内閣総理大臣を本部長とし,全閣僚を構成員として,閣議決定により内閣に設置された。令和2(2020)年7月,女性活躍の動きを更に加速するため,今後政府が重点的に取り組むべき事項として「重点方針2020」を決定した。

(4) 男女共同参画推進連携会議を通じた連携強化

内閣府では,各界各層との情報・意見交換やNPO,NGOとの交流による連携を図ることを目的として,男女共同参画推進連携会議を開催している。内閣府では,同会議が開催した第39回全体会議(令和2(2020)年10月13日),第40回全体会議(令和3(2021)年3月1日)及び「聞く会」(令和3(2021)年3月12日)において,5次計画の趣旨の周知及び意見交換を行った。

(5) 国際機関・諸外国の国内本部機構との連携・協力の推進

我が国は,男女共同参画社会の形成の促進に関する各種国際会議への出席,相互交流,情報交換等を通じて,国際機関及び諸外国の国内本部機構との連携・協力に努めた(第13章第2節参照)。

(6) 年次報告書及び男女共同参画社会の形成に関する調査研究

内閣府では,男女共同参画社会基本法第12条に基づき,「令和2年版男女共同参画白書」(「令和元年度男女共同参画社会の形成の状況」及び「令和2年度男女共同参画社会の形成の促進施策」)を作成した。

また,「コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会」を開催するとともに,「令和2年度 男女共同参画の視点からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に関する調査」を実施した。

(7) 男女の置かれている状況を客観的に把握するための統計(ジェンダー統計)の充実等

「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和2年6月閣議決定)においては,4次計画等でジェンダー統計の充実の観点から性別データの把握等に努めることが求められていることを踏まえ,可能な限り性別ごとのデータを把握し,年齢別・都道府県別にも把握・分析に資する統計の作成・提供を推進するとされている。

総務省統計研究研修所において,ジェンダー統計に関する講義を行い,国及び地方公共団体の統計担当者の育成を図った。

独立行政法人国立女性教育会館(以下「国立女性教育会館」という。)では,「男女共同参画統計に関する調査研究」を実施するとともに,女性教育情報センターにおいて,男女共同参画・女性・家庭・家族に関する国内外の広域的・専門的な資料・情報を収集し,広く提供している。また,男女共同参画社会形成を目指した情報の総合窓口「女性情報ポータル“Winet(ウィネット)”」2及び女性アーカイブの整備充実を推進している。

2国立女性教育会館 女性情報ポータル“Winet(ウィネット)” https://winet.nwec.go.jp/

(8) 苦情の処理及び人権侵害に対する被害者救済の充実

内閣府では,国及び地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)における男女共同参画社会の形成に関する苦情処理や人権侵害事案の被害者救済体制,令和元(2019)年度の苦情処理件数等の把握を行い,取りまとめた。

総務省では,行政相談委員の中から指名した男女共同参画担当委員(令和3(2021)年2月1日現在全国で202人を指名)が,男女共同参画センターに開設された行政相談所等において,男女共同参画に関する施策についての苦情等を受け付けている。