コラム2 学習指導要領における技術・家庭,保健体育の変遷

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コラム2

学習指導要領における技術・家庭,保健体育の変遷


戦後の我が国の初等中等教育においては,多くの教科が男女の区別なく履修されてきた。一方,中学校の技術・家庭科及び保健体育,高等学校の家庭科及び保健体育においては,男女で異なる内容を履修することとなっていた。

まず,中学校の技術・家庭科に関して,昭和33(1958)年告示の学習指導要領において,「生徒の現在および将来の生活が男女によって異なる点のあることを考慮して,『各学年の目標および内容』を男子を対象とするものと女子を対象とするものとに分ける」とされている。これにより,各学年の目標及び内容が,性別によって異なったものとなり,具体的には,「女子向き」の内容は調理,被服製作,設計・製図,保育,家庭機械・家庭工作となっている。一方,「男子向き」の内容は,設計・製図,木材加工・金属加工,栽培,機械,電気,総合実習となっている。

高等学校の家庭科に関しては,昭和45(1970)年告示の学習指導要領において,普通科において「『家庭一般』は,すべての女子に履修させるもの」とすることが定められている。また家庭科に関する改善の具体方針として,「女子の特性にかんがみ,(中略)すべての女子に『家庭一般』を履修させるものとすること」とされている1

しかしながら,昭和52(1977)年の学習指導要領においては,「地域や学校の実態及び生徒の必要並びに男女相互の理解と協力を図ること」を考慮して,中学校の技術・家庭科において,領域の再構成を行い,女子には技術系列の領域の中から1領域を,男子には家庭系列の領域の中から1領域を含めて,男女のいずれも7つ以上の領域を選択して履修させるように定めている。

そして,昭和60(1985)年の「女子に対するあらゆる差別の撤廃条約」の批准を受けて,平成元(1989)年告示の学習指導要領においては,中学校の技術・家庭科では,男子と女子で履修領域の範囲に差異を設けている扱いを改め,男女同一の扱い2をするとともに,高等学校の家庭科では,男女ともに必修の教科とされた。中学校の技術・家庭科では,木材加工,電気,家庭生活,食物の4領域について,すべての生徒に履修させるものとされた。また,高等学校の家庭科では,家庭一般,生活技術,生活一般のうち1科目をすべての生徒に選択履修させることとなった3

また保健体育の学習指導要領についても変化が見られる。平成元(1989)年告示より前の学習指導要領においては,性別により保健体育の学習内容に違いが見られた。中学校の保健体育に関しては,昭和52(1977)年告示の学習指導要領では,ダンスは「主として女子に履修させる」,格技(ア相撲,イ柔道,ウ剣道)は「主として男子に履修させる」ものとすることが定められている。高等学校の保健体育に関しても,昭和53(1978)年告示の学習指導要領では,ダンスは「主として女子に指導する」,格技(ア柔道,イ剣道)は,「主として男子に指導する」こととされている。

しかしながら,平成元(1989)年告示の学習指導要領において,従来の格技が武道に改められ,武道およびダンスの領域について,男女ともに選択して履修させることが,中学校,高等学校ともに定められた。

平成の始まりとともに,学習指導要領において,すべての教科で男女別の履修に関する記述がなくなったのである。

1「高等学校教育課程の改善について」(昭和44年9月教育課程審議会答申)

2文部省「中学校指導書」(技術・家庭編)(開降堂出版社,平成元年)99頁。

3平成11(1999)年告示の学習指導要領では,「家庭基礎」,「家庭総合」,「生活技術」のうちから1科目,平成21(2009)年告示の学習指導要領では,「家庭基礎」,「家庭総合」,「生活デザイン」のうちから1科目,平成30(2018)年告示の学習指導要領では「家庭基礎」,「家庭総合」のうちから1科目を,それぞれ選択することとなっている。