男女共同参画白書(概要版) 平成28年版

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第5章 地域・農山漁村,環境分野における男女共同参画の推進

  • 内閣府では,地域に根差した組織・団体における政策・方針決定過程への女性の参画拡大を働きかけるとともに,地域における様々な課題について,男女共同参画の視点を取り入れつつ実践的な活動が行われるよう支援する。
  • 内閣府では,地域における女性の活躍を推進するため,「地域女性活躍推進交付金」により,多様な主体による連携体制の構築等,地方公共団体が行う住民に身近な取組を支援する。
  • 農林水産省では,「食料・農業・農村基本計画」を踏まえ,人・農地プランを検討する場への女性農業者の参画を義務付けるとともに,女性農業者の農業委員会の委員及び農業協同組合の役員等への登用を推進する。
  • 農林水産省では,平成28年4月に施行された改正後の農業委員会等に関する法律及び農業協同組合法において,農業委員会の委員や農業協同組合の役員について,年齢及び性別に著しい偏りが生じないよう配慮しなければならない旨の規定が置かれたことも踏まえ,委員・役員の任命・選出が男女共同参画の視点から行われるよう,女性の参画拡大に向けた取組を促進する。
  • 農林水産省では,女性農業者の知恵と民間企業の技術等を結び付け,新たな商品やサービスの開発等を行う「農業女子プロジェクト」等を通じた女性農業経営者の取組の発信や地域ネットワークを強化する。
  • 農林水産省では,農業経営において,福利厚生面の充実にもつながる法人化を進めるとともに,家族経営協定の締結の促進や,女性の活躍推進に積極的に取り組む経営体の認定等を通じ,女性でも働きやすい環境づくりを推進する。