男女共同参画白書(概要版) 平成28年版

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第3章 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

  • 内閣府は,国や地方の政治において,女性の参画の拡大が進むよう,必要な調査研究や情報提供等を行う。
  • 内閣官房内閣人事局及び各府省等では,国家公務員について,取組指針を踏まえ,各府省において策定された取組計画に基づき、女性職員の活躍推進及び男女全ての職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、取組を着実に進めていく。
  • 各地方公共団体においては,研修支援や多様な職務機会の付与等による女性職員の計画的な育成等,人事管理面での変革を推進するとともに,男性職員の育児休業等の取得促進に向けた職場環境の整備等の働き方改革を進める。
  • 厚生労働省では,女性活躍推進法が平成28年4月から全面施行されることに伴い,常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主において,一般事業主行動計画の策定や自社の女性の活躍に関する情報の公表等がなされるよう,着実な履行確保に取り組む。
  • 厚生労働省では,中小企業のための支援体制を構築し,集中的に中小企業の女性活躍推進を支援する取組を講じる。