平成24年版男女共同参画白書

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第2節 障害者が安心して暮らせる環境の整備

1 総合的な障害者施策の推進

障害の有無にかかわらず,国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を実現するため,政府は,「障害者基本計画」(平成14年12月閣議決定)及び新たな「重点施策実施5か年計画」(平成19年12月障害者施策推進本部決定)に基づき,障害者施策を総合的かつ計画的に推進している。

平成21年12月には,内閣に「障がい者制度改革推進本部」を設置し,その下で障害のある方々を中心とする「障がい者制度改革推進会議」(以下「推進会議」という。)を開催することとし,障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者制度改革のための検討が進められた。

平成22年6月には,政府は推進会議が取りまとめた「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」(第一次意見)を最大限尊重した形で改革の「工程表」を閣議決定し,さらに,同年12月には,推進会議は「障害者制度改革の推進のための第二次意見」を取りまとめた。これを踏まえ,政府は,障害者基本法(昭和45年法律第84号)について,障害者の定義や,障害者の地域社会における生活を支える観点等からの基本的理念の見直し,障害者政策委員会の設置等を盛り込んだ「障害者基本法の一部を改正する法律案」を23年3月に「障がい者制度改革推進本部」において決定し,同年4月,国会に提出され,衆議院において一部修正の上,同年6月に全会一致で可決され,同年7月に参議院においても全会一致で可決・成立し,同年8月に施行(一部を除く。)された。

また,内閣府では,「共生社会」の理念の普及を図るため,「障害者週間」(12月3日から12月9日まで)を中心に,幅広い啓発・広報活動を行っており,平成23年度の「障害者週間」行事では,「障害者フォーラム2011」において,「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の最優秀作品の内閣総理大臣表彰等を行うなど多様な事業を実施した。

2 障害者の自立を容易にするための環境整備

文部科学省では,発達障害者(児)に対する乳幼児期から成人期に至るまでの一貫した支援を行うため,教員等への研修の実施,学校への巡回相談等特別支援教育の体制整備の推進,高等学校等に在籍する発達障害のある生徒に対する就労支援等に取り組むほか,障害の状態等に応じた教材等の在り方等についての実践的研究を行っている。さらに,独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の発達障害教育情報センターにおいて,発達障害に関する正しい理解や支援等に関する様々な教育情報等をインターネットを通じて提供し,厚生労働省とも連携をしながら,必要なコンテンツ等の充実を図っている(http://icedd.nise.go.jp)。

政府は,「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」に基づき,高齢者,障害者,妊婦や子ども連れの人を含む全ての男女が社会の活動に参加・参画し,社会の担い手として役割と責任を果たしつつ,自信と喜びを持って生活を送ることができるよう,ハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に取り組んだ。

また,高齢者や障害者等の自立を支援する福祉関連機器等の開発・普及,情報バリアフリー環境の整備,高齢者等にやさしい住まいづくり,まちづくり,都市公園,交通機関,道路交通環境等高齢者や障害者等が自立しやすい社会基盤の整備を推進している(第2-9-1表)。

第2-9-1表 高齢者や障害者等の自立を容易にする社会基盤の整備別ウインドウで開きます
第2-9-1表 高齢者や障害者等の自立を容易にする社会基盤の整備

国土交通省では,「どこでも,だれでも,自由に,使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき制定されたバリアフリー法においては,以下の内容を定めている。

ア.
身体障害者のみならず,知的・精神・発達障害者を含む全ての障害者,高齢者,妊婦等を対象とすること
イ.
新設等の施設等(旅客施設,車両等,道路,路外駐車場,都市公園,建築物等)に対する移動等円滑化基準適合義務及び既設の施設等に対する移動等円滑化基準適合努力義務を規定
ウ.
市町村が作成する基本構想による重点整備地区の重点的かつ一体的なバリアフリー化の推進
エ.
国,地方公共団体,国民の責務として心のバリアフリーを規定

また,バリアフリー法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(最終改正平成23年国家公安委員会,総務省,国土交通省告示第1号)において,各施設等の移動等円滑化の目標値(2020(平成32)年度末まで)を定めているほか,当事者ニーズに即した施設の整備や教育訓練を行うことの必要性,市町村の定める基本構想における協議会の活用等当事者の参画を図ることの必要性,心のバリアフリー及びスパイラルアップといった国,国民等の責務に関する事項等を定め,住まいづくり,まちづくり,都市公園,公共交通機関,道路交通環境の整備を推進している(第2-9-1表)。

3 雇用・就労の促進

文部科学省では,障害のある子どもが自立し社会参加するために必要な力を培うため,特別支援学校高等部等において職業教育に係る取組を推進している。

近年の障害者雇用状況については,雇用障害者数が過去最高を8年連続で更新するなど,着実に進展している。一方,中小企業の障害者雇用の取組が低調であることから,厚生労働省では,平成23年度においては,引き続き,雇用率未達成企業に対し,雇用率の達成に向けた指導を実施した。

また,精神障害等の多様な障害がある者の雇用が遅れていることから,ハローワークと福祉,教育等の関係機関とが連携し,就職から職場定着まで一貫した支援を行う「チーム支援」による支援を実施するとともに,求職者へのカウンセリング業務や企業への意識啓発を行う「精神障害者雇用トータルサポーター」をハローワークに新たに配置するなど,障害特性に応じたきめ細かな支援に取り組んだ。

さらに,福祉から雇用への一層の促進に向けて,地域で就労と生活の両面の支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター」を拡充する(平成22年度272センター23年度313センター)など,雇用施策と福祉施策が一体となった取組を行った。