平成24年版男女共同参画白書

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第1章 男女共同参画社会に向けた施策の総合的な推進

第1節 国内本部機構の強化

1 国内本部機構の組織・機能等の充実・強化

(1) 男女共同参画担当大臣

平成4年,女性問題を総合的に推進するために行政各部が所管する事務の調整を行う婦人問題担当大臣が置かれ,内閣官房長官に兼務発令された。その後名称は「女性問題担当」,「男女共同参画担当」と変わるが,以後歴代内閣において男女共同参画を担当する大臣が置かれている。13年1月以降は,内閣府設置法(平成11年法律第89号)に基づき内閣府特命担当大臣が置かれ,男女共同参画社会の形成の促進に関する事項の企画立案及び総合調整を行っている。


(2) 男女共同参画会議の活動

平成23年度は,内閣府に設置された重要政策に関する会議の一つである男女共同参画会議において,22年12月に閣議決定された第3次男女共同参画基本計画に基づき,内閣総理大臣,議長である内閣官房長官及び男女共同参画担当大臣のリーダーシップの下,男女共同参画基本計画を実効性をもって推進していくための調査審議等を行った。

平成23年7月29日に開催した第39回男女共同参画会議では,第38回男女共同参画会議の決定により設置された基本問題・影響調査専門調査会及び女性に対する暴力に関する専門調査会からの報告を受け,男女共同参画会議として政府に求める取組や専門調査会における今後の調査方針を決定した。また,男女共同参画の視点からの東日本大震災への対応や,女子差別撤廃委員会最終見解フォローアップ項目に関する報告・議論が行われた。

平成24年3月14日に開催した第40回男女共同参画会議では,男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会からの報告(本章第3節参照)や,各府省の「女性職員の採用・登用拡大計画」等の説明が行われた。これらの報告・説明を踏まえ,女性は日本を再生していく上で潜在力の最たるものであるとの認識の下,政府に重点的に進めるよう求める取組を「今後の取組事項について」として決定した。

女性に対する暴力に関する専門調査会においては,性犯罪への対策の推進等について,平成24年夏までに取りまとめを行い,男女共同参画会議に報告すべく引き続き調査審議が行われている。


(3) 男女共同参画推進本部及び男女共同参画担当官会議の開催

男女共同参画推進本部は,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため,閣議決定により,内閣総理大臣を本部長,内閣官房長官及び男女共同参画担当大臣を副本部長,他の全ての閣僚を本部員として,内閣に設置されている。本部には,男女共同参画担当官が置かれ,本部員を補佐するとともに,関係行政機関において所要の調整の事務を行っている。また,本部には,関係行政機関相互の機動的な連携を図るために,男女共同参画担当官会議が置かれている。


(4) 男女共同参画推進連携会議を通じた連携強化

内閣府では,各界各層との情報・意見交換やNPO,NGOとの交流による連携を図ることを目的として,男女共同参画推進連携会議等において,政府の施策,国際的な動きやNPO等における好事例等についての情報提供を行っている。

男女共同参画推進連携会議においては,「女性の経済活動」,「ポジティブ・アクション」,「女性に対する暴力をなくすための啓発」という3つの重要テーマごとに設置した小委員会による継続的な議論を通じて,取組の裾野の拡大や連携の強化を図った。

2 総合的な推進体制の整備・強化等

(1) 第3次男女共同参画基本計画に基づく施策の推進

第3次男女共同参画基本計画では,15の重点分野を設け, 平成32年までを見通した長期的な政策の方向性と,27年度末までに実施する具体的施策を示している。

さらに,本計画を実効性のあるアクション・プランとするため,各重点分野において82項目の成果目標を設定している。


(2) 行政職員の研修機会等の充実

内閣府では,平成14年度から,住民に身近な行政に携わる地方公共団体職員等を対象に,国の施策等について理解を深めるため,男女共同参画に関する「基礎研修」及び「政策研修」を実施している。ただし,23年度は東日本大震災に鑑み,「基礎研修」は取りやめた。

さらに,平成23年10月,地方公共団体における苦情処理事務担当者,行政相談委員及び人権擁護委員を対象とする苦情処理研修を実施した。


(3) 国際機関・諸外国の国内本部機構との連携・協力の推進

APEC女性と経済サミット(WES),女性に関するASEAN+3委員会(ACW+3),東アジア男女共同参画担当大臣会合,国連婦人の地位委員会(CSW)等男女共同参画社会の形成の促進に関する各種国際会議への出席,相互交流,インターネット等を活用した情報交換を通じて,国際機関,諸外国の国内本部機構との連携・協力に努めた。


(4) 年次報告書の作成及び男女共同参画関連予算等の取りまとめ

男女共同参画社会基本法第12条に基づき,「平成23年版男女共同参画白書」(「平成22年度男女共同参画社会の形成の状況」及び「平成23年度男女共同参画社会の形成の促進施策」)を作成した。

また,男女共同参画基本計画に掲げられた施策の推進に関連した予算額及び決算額を取りまとめ,公表した。