AV出演被害防止・救済法が施行されました
(令和4年6月23日)
AV出演被害防止・救済法(令和四年法律第78号)
そのAV出演契約、やめることができます。
出演契約を無力化するルールが新しくできました。
〈ポイント〉
- 契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
- 契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
- 撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
- 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います。
被害事例【こんな被害が起きています】
親切なふりをして近づいたり、アイドルになりたい心情を利用するなどのAV出演被害が起きています。
被害の事例を紹介しています。
野田聖子内閣府特命担当大臣(男女共同参画)メッセージ
啓発資料
相談先を案内した啓発ステッカーとカードを作成しました。当サイトからダウンロードして、学校や公共施設、商業施設、その他多くの人が立ち寄る場所のトイレなどでご使用ください。
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啓発ステッカー(高校生用)
サイズW105×H148mm -
啓発ステッカー(大学・一般用)
サイズW105×H148mm
