AV出演被害防止・救済法(令和4年法律第78号)
〈法律のポイント〉
- 契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
- 契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
- 撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
- 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います。
【ご注意ください】
AV出演被害防止・救済法の運用に関し、内閣府から承認を受けていると誤解を与えるような説明をしている者がいるとの連絡が入っています。
内閣府が、団体・事業者や個人に対し、個別具体の法の運用について承認をするようなことはありませんので、ご注意ください。
相談先はこちら

被害事例【こんな被害が起きています】
親切なふりをして近づいたり、アイドルになりたい心情を利用するなどのAV出演被害が起きています。
被害の事例を紹介しています。
啓発資料
相談先を案内した啓発ステッカーとカードを作成しました。当サイトからダウンロードして、学校や公共施設、商業施設、その他多くの人が立ち寄る場所のトイレなどでご使用ください。
-
啓発ステッカー(高校生用)
サイズW105×H148mm -
啓発ステッカー(大学・一般用)
サイズW105×H148mm
法の成立にあたっての内閣府特命担当大臣(当時)のメッセージ(令和4年6月)
関連情報
