法律の内容を知りたい方へ

【法律のポイント・任意解除権の行使期間】

<法律のポイント>

  • 契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明書面等を交付して説明する義務があります。
  • 契約書等及び説明書面等の交付から1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
  • 出演者は、契約していても、撮影前、撮影後・公表までの期間や、公表から1年間(※)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます(任意解除)。
     ※任意解除ができる期間は、契約を締結した時期によって異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います。

<任意解除権の行使期間>

  • 令和4年(2022年)6月23日~令和6年(2024年)6月22日に締結した契約:公表から2年間解除可
  • 令和6年(2024年)6月23日~令和7年(2025年)6月22日に締結した契約:公表から1年間又は令和8年(2026年)12月22日のいずれか遅い日までは解除可
  • 令和7年(2025年)6月23日以降に締結した契約:公表から1年間解除可
  • (参考図:任意解除権の行使期間[PDF形式:102KB])別ウインドウで開きます
内閣府男女共同参画局 Gender Equality Bureau Cabinet Office〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
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