第9節 メディアにおける性・暴力表現への対応

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第9節 メディアにおける性・暴力表現への対応

1 広報啓発の推進

内閣府では,青少年がインターネット上に流通する性表現や暴力表現等の青少年の健全な成長を阻害する違法・有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするため,青少年インターネット環境整備基本計画(第4次)等に基づき,関係省庁や民間団体等と連携して,青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動,フィルタリングの性能向上及び利用普及,民間団体等の取組の支援等,青少年のインターネット利用環境整備のための施策を総合的かつ効果的に推進している。

また,各都道府県の青少年保護育成条例に基づく規制事項や有害図書類の指定状況等を集約し,内閣府ホームページへの掲載を通じて,地方公共団体や関係機関・団体等への情報提供を行うことにより,地域における有害環境の浄化活動に関する取組を促進している。

警察では,児童ポルノや児童買春に関する情勢の深刻さや被害の未然防止の必要性等のほか,サイバー空間における犯罪被害から児童を守るため,SNS等に起因する児童の犯罪被害の実態やインターネットの危険性等に関しても広報啓発活動を推進している。そのほか,サイバー防犯ボランティア活動に関する活動上の具体的留意事項等を整理した「活動マニュアル」及び「育成カリキュラム」を活用して,新たなサイバー防犯ボランティアを育成・支援するとともに,既存の防犯ボランティア団体の活動を促進させ,犯罪抑止のための教育活動や広報啓発活動等を推進している。

総務省では,インターネット,携帯電話等の状況に照らし,メディア・リテラシーの育成・向上に資する取組を行っている(第11章第4節参照)。

文部科学省では,インターネット上のマナーや家庭でのルール作りの重要性を保護者等に対して周知するための学習・参加型のシンポジウムの開催や児童生徒向けの啓発資料の作成・配布等を実施した。

経済産業省では,青少年が安心してインターネットを利用できるよう,関係者と連携して,青少年のインターネットの利用環境の変化に対応するためのセミナーを開催した。

2 流通防止対策等の推進

総務省では,子どもたちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に,児童・生徒,保護者・教職員等に対する,学校等の現場での出前講座(e-ネットキャラバン)を,情報通信分野等の企業・団体や文部科学省と協力して全国で開催(令和2(2020)年度は全国1,208箇所で開催)。この中で,自画撮りに関する予防策等を啓発した。

警察では,インターネット上に流通する児童ポルノやわいせつ図画等の違法情報等を,サイバーパトロール等を通じて早期に把握し,検挙等の措置を講じている。また,サイト管理者等に対する児童ポルノ画像等の削除要請を行うほか,警察庁では,ブロッキングについて関係団体等に情報提供等を行うなど民間の自主的な取組を支援している。さらに,警察庁からの委託により,平成18(2006)年6月に運用を開始したインターネット・ホットラインセンターでは,一般のインターネット利用者等から,インターネット上の児童ポルノやわいせつ図画等の違法情報等に関する通報を受け付け,警察への通報や,サイト管理者等への削除依頼等を行っている。