第8節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

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第8節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

平成30(2018)年6月に取りまとめた緊急対策(すべての女性が輝く社会づくり本部決定)に基づき,政府を挙げてセクシュアルハラスメントの被害の予防,救済,再発防止に向けた取組を推進している。

厚生労働省では,職場におけるセクシュアルハラスメントについて,男女雇用機会均等法及び「セクハラ指針」の周知啓発を図るとともに,法違反があった場合には是正指導を行うなど,その履行確保に取り組んでいる。また,事業主と労働者の間に紛争が生じた場合には,円滑かつ迅速な解決が図られるよう援助を行っている。あわせて,職場におけるハラスメントの防止対策を促進するため,ハラスメント総合情報ポータルサイトの運営やリーフレット等による周知啓発を実施している。さらに,セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災補償について引き続き周知するとともに労働者からの相談に適切に対応している。

人事院では,一般職国家公務員について,人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき,セクシュアルハラスメントの防止等の対策を講じている。令和2(2020)年4月,人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)の制定に併せ,人事院規則10-10を改正し,職員の責務について,これまでの注意義務規定を禁止規定に改め,同年6月から施行した。また,「国家公務員ハラスメント防止週間」(毎年12月4日から同月10日まで)を定め,職員の意識啓発等を図る講演会を開催したほか,セクシュアルハラスメント防止等についての認識を深め,各府省における施策の充実を図るため,各府省担当者会議を開催するとともに,ハラスメント相談員の育成を目指すセミナーを実施した。また,「ハラスメント防止研修」の指導者養成コースの実施を通じ,各府省におけるセクシュアルハラスメント等の防止を図るための研修の実施を支援している。さらに,幹部・管理職員を対象としたハラスメント防止研修の実施により,ハラスメントを防止する上で身につけておくべき知識等を付与している。

文部科学省は,教育の場におけるセクシュアルハラスメント防止のための取組等,必要な対策を進めている。