「共同参画」2013年 9月号

「共同参画」2013年 9月号

行政施策トピックス3

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の改正の概要
内閣府男女共同参画局推進課

平成25年6月26日、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が議員立法により成立し、7月3日に公布されました。公布の日から起算して3月を経過した日から施行することとされておりますので、10月3日に施行されます(ただし、連続メールに係る規制については、公布の日から起算して20日を経過した日から施行することとされておりますので、7月23日に施行されています。)。

(改正の背景)

ストーカー規制法は、平成12年の施行以来、被害の未然防止や拡大防止に大きな役割を果たしてきました。しかし、近年、長崎県西海市において女性2名が殺害される事件や、神奈川県逗子市において、行為者が被害者に対してこれまで規制の対象とされていなかった行為を敢行した後に当該被害者を殺害する事案が発生しました。さらに、ストーカー事案の認知件数も高水準で推移し、平成24年中の認知件数は19,920件とストーカー規制法施行後最多となりました。

このような実情や、事案の発生により明らかとなった問題点等を踏まえ、ストーカー規制法について、電子メールを送信する行為の規制対象への追加や、禁止命令等をすることができる公安委員会等の拡大、禁止命令等を求める旨の申出や禁止命令等についての通知など被害者の関与の強化といった措置が講じられることとされたものです。

(改正の内容)

1 電子メールを送信する行為の規制

被害者から拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールを送信する行為が、新たにストーカー規制法の規制対象とされました。

2 禁止命令等をすることができる公安委員会等の拡大

禁止命令等をすることができる公安委員会については、被害者の住所地に加えて、被害者の居所、加害者の住所等の所在地又はつきまとい等が行われた地を管轄する公安委員会に拡大されることとされました。

また、警告等をすることができる警察本部長等についても、同様に拡大されています。

3 被害者の関与の強化

警察本部長等は、警告をしたときは、その内容及び日時を被害者に速やかに通知しなければならないこととされ、また、警告をしなかったときは、その旨及び理由を、被害者に書面により速やかに通知しなければならないこととされました。

また、都道府県公安委員会は、職権によるのみならず、被害者の申出によっても禁止命令等をすることができることとされました。そして、その申出を受けて禁止命令等をしたときは、警告と同様、その内容及び日時を被害者に速やかに通知しなければならず、また、禁止命令等をしなかったときは、その旨及び理由を被害者に書面により速やかに通知しなければならないこととされました。

4 その他

そのほか、国及び地方公共団体が、被害者に対する婦人相談所その他適切な施設による支援に努めなければならないことや、民間組織活動の支援等を図るため、必要な体制整備や財政上の措置等を講ずるよう努めることが規定されています。