配偶者からの暴力被害者支援情報

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自立支援に関する施策 経済的支援 ※総合的なもの

生活保護制度

生活保護制度とは

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)

<扶助の種類>
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助

所管省庁

厚生労働省

問合せ

最寄りの福祉事務所又は地方公共団体の福祉担当課

リンク

生活保護制度(厚生労働省ホームページ)

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度とは

生活にお困りの方の自立を支援するための制度です。全国に相談窓口(生活困窮者自立支援事業)を設置し、生活のお困りの状況に応じて、就労や住まい等の支援を行っています。

所管省庁

厚生労働省

問合せ

最寄りの自立相談支援機関の相談窓口

リンク

生活困窮者自立支援制度(厚生労働省ホームページ)

児童手当

児童手当とは

児童手当は中学校修了(15歳に到達後の最初の年度末まで)までの国内に住所を有する児童を養育している者で、所得額が一定未満の場合に支給されます。(一定以上の場合には特例給付が支給されます。)

所管省庁

こども家庭庁

問合せ

地方公共団体の児童(ひとり親家庭)福祉担当課(公務員は勤務先)

リンク

児童手当(内閣府ホームページ)

児童扶養手当

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしない児童を監護している母又は父若しくは養育者に支給される手当です。「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者を言います。受給にあたっては、離婚が成立しているか、若しくは児童が母又は父から引き続き1年以上遺棄されていること等が条件となります。なお、対象児童が児童福祉施設等に入所している場合などには支給されません。

所管省庁

こども家庭庁

問合せ

地方公共団体の児童(ひとり親家庭)福祉担当課

リンク

児童扶養手当について(こども家庭庁ホームページ)

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。児童扶養手当と併給されます。なお、対象児童が生活施設入所中の場合には支給されません。

所管省庁

厚生労働省

問合せ

地方公共団体の障害福祉担当課

リンク

特別児童扶養手当について(厚生労働省ホームページ)

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度とは

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく貸付金で、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、都道府県(政令指定都市・中核市を含む。)が行う福祉貸付制度です。20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子、寡婦等に貸し付けられます。

<貸付の種類>
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金(計12種類)

所管省庁

こども家庭庁

問合せ

地方公共団体の児童(ひとり親家庭)福祉担当課

リンク

ひとり親家庭等関係(こども家庭庁ホームページ)

身元保証人確保対策事業

身元保証人確保対策事業とは

身元保証人確保対策事業は、婦人保護施設などに入所中または退所した子どもや女性が就職や高等学校、大学等への入学に際して、また住宅を賃借する際に親等による保証人が得られにくく、進学、就職、アパートの賃借や入院が困難になる場合があることから、施設長等が保証人となった場合に利用していただくことによって、保証人に損害賠償や債務弁済の義務が生じたときに賠償額のうち一定額を支払うものです。保証料は、国と措置委託元の都道府県等が負担するため、申込者(保証人)の保証料負担はありません。

所管省庁

こども家庭庁

問合せ

措置委託元の都道府県等

リンク

児童福祉施設等に関する身元保証人確保対策事業「利用の手引」(社会福祉法人全国社会福祉協議会ホームページ)