配偶者からの暴力被害者支援情報

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自立支援に関する施策 住居の確保

婦人保護施設(女性自立支援施設)

婦人保護施設(女性自立支援施設)とは

売春防止法第36条により都道府県や社会福祉法人などが設置しています。配偶者からの暴力や家庭環境の破綻、生活の困窮など様々な事情により日常生活又は社会生活を営むうえで困難な問題を抱えている女性を保護しています。
なお、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「女性支援新法」という。)が令和6年4月1日から施行され、売春防止法の一部規定が廃止等されることに伴い、女性支援新法第12条に基づく婦人保護施設は「女性自立支援施設」に名称変更されます。

女性自立支援施設において行われる支援内容は下記のとおりです。
<支援内容>
・困難な問題を抱える女性の入所とその保護
・医学的または心理学的な援助
・自立の促進のための生活支援
・施設退所者について相談その他の援助
・同伴児童に対する学習及び生活支援

所管省庁

厚生労働省

問合せ

最寄りの婦人相談所

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困難な問題を抱える女性への支援(厚生労働省ホームページ)

母子生活支援施設

母子生活支援施設とは

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
児童(18歳未満)及びその保護者(配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子)が対象ですが、児童が満20歳に達するまで引き続き在所させることができます。
母子生活支援施設においては、母子を保護するとともに、その自立を促進するため個々の母子の家庭生活及び稼動の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の教育に関する相談及び助言を行う等の支援を行っています。

所管省庁

こども家庭庁

問合せ

最寄りの福祉事務所

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社会的養護の施設等について(こども家庭庁ホームページ)

公営住宅への優先入居

公営住宅への優先入居とは

公営住宅の入居者の募集方法については、住宅に困窮する低額所得者の中でも特に困窮度が高い者について、地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断により、入居者の募集・選考において優先的に取り扱うこと(優先入居)が可能です。

<特に居住の安定確保が必要な者として優先入居の取扱いを行うことが適当と考えられる世帯>
高齢者世帯、障害者世帯、著しく所得の低い世帯、母子・父子世帯、小さな子どものいる世帯や多子世帯等の住宅困窮度の高い子育て世帯、DV被害者世帯、犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった世帯、中国残留邦人等世帯

所管省庁

国土交通省

問合せ

地方公共団体の住宅担当課

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公営住宅の優先入居について(国土交通省ホームページ)

セーフティネット登録住宅制度

セーフティネット登録住宅制度とは

住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、DV被害者など)の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度です。その他、要配慮者に対する賃貸住宅への円滑な入居に係る支援等を行う居住支援法人制度があります。

所管省庁

国土交通省

問合せ

地方公共団体の住宅担当課

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住宅セーフティネット制度について(国土交通省ホームページ)

セーフティネット住宅情報提供システム