女子差別撤廃条約実施状況第4回報告(仮訳)

2. 第3条

(1)国の審議会等委員への女性の登用

第3回報告で報告したとおり、国の審議会等委員の女性の割合については、おおよそ1995年度までに15%とする目標を設定し鋭意取り組んできたが、1995年度末である1996年3月末には15.5%となり、目標を達成したところである。

そこで1996年5月に、男女共同参画推進本部は、国際的な目標である30%をおよそ10年程度の間に達成するように引き続き努力を傾注するものとし、当面、2000年度末までのできるだけ早い時期に20%を達成するよう鋭意努めるものとする新たな目標を設定し、現在その目標達成に向けて努力しているところである。なお、1997年9月末現在の女性の割合は、17.4%となっている。

(2)地方公共団体の審議会等委員への女性の登用に関する協力要請

都道府県・指定都市においても審議会等における女性の登用に係る取組が進められており、それぞれ目標値及び達成年を設定しながら努力しているところである。

なお、法律により設置されている審議会等における女性委員の割合は、1996年6月1日現在で12.8%となっている。

(3)女性労働者の能力発揮を促進する取組(ポジティブ・アクション)
1)ポジティブ・アクションの促進

労働省では1996年度に女性労働者の能力発揮促進に関する研究会を開催した。同研究会は企業が女性の能力発揮を促進し、その活用を図る積極的な取組を行う上で参考となる考え方及び具体的方法の例を示す「女性労働者の能力発揮促進のための企業の自主的取組のためのガイドライン」をとりまとめ、同ガイドラインを活用して、ポジティブ・アクションの重要性、手法について事業主の理解を深め、各企業における取組を促している。

なお、1997年6月に成立した男女雇用機会均等法の改正法には、ポジティブ・アクションを行う企業に対し、国が相談その他の援助を行うことができる規定が新設された。

2)女性起業家に対する支援

労働省では事業を起こすことを希望する女性のニーズや起業した女性が遭遇している問題点を把握し、今後、起業を希望する女性のための支援事業を計画的に実施するため、1996年度に研究会を開催し、施策の検討を行った。この結果を踏まえ、1997年度において、女性起業マニュアルの作成等女性起業家の支援施策を展開した。

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